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夜勤明けの残業について

いつも勉強させて頂かありがとうございます。
当施設は福祉施設で
❶日勤・・・9:00〜17:00(7時間労働)
❷夜勤・・・17:00〜9:00(14時間労働)
の2交代制で所定労働時間を超えた時間から1.25の割増賃金が支給されるルールになっております。
夜勤は2暦日を跨ぐ勤務になるため1勤務になることは理解しており、夜勤明けの日の9:00に仕事を終え、その日の夕方17:00〜18:00に会議のため勤務についた場合は連続した勤務から外れているため、割増賃金をつけず1.0で計算をすることも以前教えていただきました。
そこで質問ですが、
①夜勤明けの9:00に1時間残業をした場合は17:00〜9:00の所定労働時間から連続した残業となりますが、9:00からは通常の日勤が始まることから1.0の通常の賃金の支払いで考えるのでしょうか?それとも17:00〜9:00の所定労働時間を超えたことに対する1.25の割増と考えるのでしょうか?
②もし1.25の割増が必要ということであれば、夕方からの会議に来た1時間は連続していないという理由で割増のない1.0になるということなのでしょうか?
ご教授下さい。

投稿日:2019/12/16 19:40 ID:QA-0089155

にっさんさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、翌日の所定始業時刻をもって新たな1日の勤務開始とみなされます。つまり、いかに時間の上で連続した勤務であっても、際限なく同じ日の労働時間とされるわけではございません。

従いまして、御社の場合ですと9:00からの1時間勤務に関しましては前日の継続勤務とはなりませんので時間外割増賃金の支払いは不要です。

投稿日:2019/12/16 20:20 ID:QA-0089158

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2019/12/25 19:20 ID:QA-0089359大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

夜勤明け9時からの1時間の労働は残業ではなく、その日の通常の勤務となります。

したがいまして、賃金も1.0の支払いで問題ありません。

投稿日:2019/12/18 08:06 ID:QA-0089197

相談者より

早速にご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2019/12/25 19:20 ID:QA-0089360大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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