無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

振替休日の取得について

いつも、拝見しており、勉強させていただいております。
さて、会社休日に出勤し、振替休日を取得する場合、給与計算月内の取得であれば、問題ありませんが、次月給与計算月に取得した場合、時間外の計算は、どのように解釈したらよろしいでしょうか。
同一給与計算月内であれば、振替え出勤・振替休日で置き換えと考えますが、次月の場合でも、同様に考えて差し障りないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/06/22 17:37 ID:QA-0008887

*****さん
岩手県/その他業種(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

就業規則に従って事前に特定された振替休日の場合には、元の休日は労働日になりますので、休日に関する割増賃金計算の問題は発生しません。

しかしながら、振替休日取得が翌週になることによって週の労働時間が40時間を超える場合には、時間外割増賃金(×1.25)の支給が必要となります。

従いまして、同一給与計算月内でも週をまたぐ振替の場合には、時間外割増分(×0.25)まで相殺することは出来ませんのでご注意下さい。

投稿日:2007/06/22 19:07 ID:QA-0008888

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
話がちょっと横道にそれてしまいますが、
関連することですので、ご了承ください。
当社は、週休2日制ですが、年間何週か土曜日
出勤があります。
長期連休の前後等発生するのですが、
この場合、週の労働時間が40時間以内であれば、問題ないのですが。そこで、質問ですが、
1、年間52週換算では、週の労働時間は、40時間以内ですが、個別の週単位で、40時間を越える場合は、割増賃金が必要となりますか?
2、祝祭日等により、週の労働時間が40時間未満の場合は、時間外があったとしても、40時間を超えた分のみ、割増手当の支給で構わないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/06/25 09:18 ID:QA-0033550参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、

1.個別の週で40時間を超える労働時間が発生する場合には、時間外割増賃金が必要です。

2.週の労働時間が40時間を超えない場合でも、1日の中で8時間を超える労働が発生した場合には、時間外割増賃金が必要です。 

1.2共に、原則としまして割増分(×0.25)については相殺したり次の給与から差し引いたりすることは出来ません。

ちなみに、事前に年間スケジュールがほぼ確定しているようでしたら、1年単位の変形労働時間制を採用されてはいかがでしょうか‥

詳細は割愛させて頂きますが、制度内容は各労働基準監督署のHP等で確認して頂けます。

投稿日:2007/06/25 10:32 ID:QA-0008891

相談者より

真摯なご回答ありがとうございました。
労基署等のHPを確認させていただきます。

投稿日:2007/06/25 11:05 ID:QA-0033551大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料