産業医の選任義務のある50名以上の事業所のカウント数について
産業医の選任義務のある50名以上のカウント数につきましてご教授お願い出来ますでしょうか。
■本社勤務
・直接雇用者数(正社員・契約社員・アルバイト含):39名
・派遣スタッフ:6名
の合計45名となりますが、
現在、3名別事業場にて就業しておりますが、
雇用保険や賃金の支払は本社管轄となります。
別事業所で業務をしております3名も本社勤務としてカウントをするのでしょうか?
お手数をお掛け致しますが、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2019/11/26 14:58 ID:QA-0088695
- emiさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働安全衛生法における従業員数に関しましては、事業所毎にカウントされることからも実際に当該事業所で勤務されている方を指しているものと考えられます。
従いまして、管轄は本社であっても実際に勤務されている場所が別事業所であれば、出向社員等と同様の考え方により本社の従業員数からは除外されて差し支えないものといえます。
投稿日:2019/11/26 22:55 ID:QA-0088709
相談者より
ご教授頂きまして誠にありがとうございます。
投稿日:2019/11/27 20:28 ID:QA-0088735大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
事業所
産業医の選任義務のある50名以上は「事業所毎」のカウントです。ゆえに貴事業所が45名であれば対象外です。
投稿日:2019/11/27 09:26 ID:QA-0088719
相談者より
ご教授頂きまして誠にありがとうございます。
投稿日:2019/11/27 20:28 ID:QA-0088736大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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