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入社時から時短社員の社会保険料について

いつも大変参考にさせていただいております。

以下のような従業員を今度雇おうと考えておりますが、社会保険料について不明なことがあり、質問いたします。

・2歳の子供がいる女性社員
・弊社の勤務時間は9時~18時だが、保育園送迎のため9時~17時での就業希望
・基本給は30万円にして、毎日1時間早退控除をし給与計算する予定
※ここでは他の手当は考えず、基本給30万円=標準報酬月額30万円とします

育休復帰した場合は、「育児休業等終了時改定」を提出すれば時短の給与に応じた標準報酬月額になることは理解しております。
しかし、入社時から時短で勤務する場合はこの制度が使用できないため、標準報酬月額30万円の社会保険料になるという認識であっていますでしょうか。

知識不足で申し訳ありませんが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2019/11/22 13:03 ID:QA-0088637

mokaさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一時的な時短でない限り、総支給額で考えますので、30万から毎日1時間控除した金額で申請してください。

ある程度の一定期間30万支給しないのに、30万の標準報酬では不合理です。

雇用契約書も時短の期間を明確にしてくことです。そして時短が解除したら、月額変更になるかどうか確認してください。

投稿日:2019/11/22 18:30 ID:QA-0088648

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2019/12/16 10:27 ID:QA-0089147大変参考になった

回答が参考になった 0

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