給与締め日変更に関してのご質問
いつもお世話になっております。
給与締め日の変更に関してご質問させて頂きます。
ご回答いただけますと幸いです。
現状の弊社状況は、
・勤怠の締め 前月16日~当月15日
・給与基本給締め 前月21日~当月20日
・給与支給日 当月25日
としております。
それを下記パターンで考えております。
①
・勤怠、基本給締め 当月1日~当月末
・給与支給日 当月25日支払い
※基本給は支払う者とし、欠勤者がいたり、他の時間外手当等は翌月の25日に支払う予定です
②
・勤怠、基本給締め 当月1日~当月末
・給与支給日 翌月25日支払い
※翌25日に本給や時間外手当等を支払う有り勝ちなパターンです
①と②にする場合に、ご質問したい事項がございます。
(1)賃金支払い5原則に則ると、②に変えるのは難しいように感じますが、何か策はございますでしょうか。
(2)①、②どちらを行う際も、年間の個人の収入(所得)は多少減少してしまいます。
会社が払う法定福利費も同様にです。
そうなった場合、何か対応しなければならないことがあるのでしょうか。
非常に申し訳ないのですが、ご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2019/11/18 12:58 ID:QA-0088512
- たっくくんさん
- 兵庫県/機械(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、(1)に関しましては恐らく移行月に給与の支払がない事を懸念されているものと思われます。いずれにしましても、給与支給のない月が生じるのは生活への影響を鑑みましても問題ですし、一種の労働条件の不利益変更にも該当しますので基本的には避けるべきです。どうしても変更されたいという事であれば調整手当等の支給等で対応されるのが妥当といえるでしょう。
(2)に関しましては、年間で見る減少というよりは(1)で触れましたような給与支給時期の遅れ等の不利益変更が生じない事が重要といえます。トータルの年収が実際に下がる、すなわち減給というわけではございませんので、こうした事象自体に何かの対策を要するものではないといえます。
投稿日:2019/11/18 21:45 ID:QA-0088543
相談者より
有難うございます。
もう1つ質問なのですが、例えば賞与支給の7月に給与の締日を変更、(2)の翌月払いの場合です。
この場合、給与が翌月支払になりますので、例えばその年の3月に支払っていた給与が来期の4月に支給することになります。
そうなると、会社が払っている労務費や年末調整等にも影響が出るかと思いますが、宜しければご意見を頂けますと幸いです。
投稿日:2019/11/19 18:59 ID:QA-0088573大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
変えるのであれば、②のようないわゆるありがちなパターンにするのが、一番わかりやすいでしょう。
②に変更しようとした場合、20日までの賃金は同月25日に支払い、21日から末日までの賃金は翌月25日に支払うことになります。
こういう場合、策というより考えられる方法としましては、移行月(上の例で翌月)を賞与支給月に合わせ、その月も1ヵ月分の賃金を支払い、過払い分は賞与から控除するといった方法があります。
ただし、賞与から控除する場合は、労基法24条1項但し書きの労使協定が必要であり、控除額の限度は賞与額の4分の1までとなりますが、4分の3が33万円を超える場合、その超える部分は控除することができます。
さらに、過払い分を1回の控除額が多額にならないよう毎月数回にわけて賃金から控除するといった方法も考えられますが、これはあくまでも賃金の精算調整として行い、全額払いの原則に反しないと認められる程度の控除額とする必要があります。
ただし、こうした調整的な取り扱いをする場合は、就業規則(賃金規定等)に賃金締切日、支払日の変更に係る経過措置として明確に規定したうえで実施する必要があります。
なお、賃金の支払日については、毎月払いの原則に反せず、労働者の経済生活に支障が生じない限り労働協約や就業規則により自由に定め、変更することが可能であり、労基法90条の手続きに従って就業規則を変更する限りにおいては法違反とはなりません。
年間収入で見た場合、多少の減少は防げないということであれば、労働者に誠意をもって経過説明をし、同意を取れば問題はないでしょう。
投稿日:2019/11/19 09:05 ID:QA-0088559
相談者より
ご回答有難うございます。
賞与から控除するのは、想定外でした。
参考にさせて頂きます。
ちなみに、賞与の控除額は1/4までというのは法令で決まっているのでしょうか。
規程に明記することは承知しております。
有難うございます。
投稿日:2019/11/19 18:54 ID:QA-0088572大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、前回と同様人事労務管理面では特に対応は不要と考えられます。税務の件につきましては、専門家である税理士にご確認頂く事をお勧めいたします。
投稿日:2019/11/20 19:17 ID:QA-0088593
相談者より
かしこまりました。
有難うございます。
投稿日:2019/12/10 13:06 ID:QA-0088976大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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