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就労ビザ取得後の仕事内容変更

就労ビザを取得時の職務内容が、会社内で昇格などにより変更になる場合は、何か手続きが必要ですか?例えば、通訳で取得後、役職が付き、管理をする場合などです。

投稿日:2019/11/06 11:42 ID:QA-0088205

lliiffさん
神奈川県/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容では特に手続きは不要と思われます。

職務内容が大幅に変わったり、会社が変わった場合には、就労資格証明書の交付申請が必要となります。

投稿日:2019/11/07 15:32 ID:QA-0088217

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2019/12/12 14:31 ID:QA-0089070大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、外国人労働者に関しましては、現行の就労ビザで認められた業務にしか従事する事が出来ません。

従いまして、業務内容の変更は原則として出来ませんし、どうしても変更されたい場合は事前に在留資格の変更許可申請を所轄の出入国在留管理局へ行わなければなりません。審査の結果、許可が下りてから初めて変更が可能となります。尚詳細手続に関しましては、当分野の専門家である行政書士または直接出入国在留管理局へお問い合わせ頂ければよいでしょう。

投稿日:2019/11/07 18:01 ID:QA-0088226

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

具体的内容によって判断が異なりますので、一般論を申し上げます。
業務の内容が広がることは許される可能性が高いと思います。通訳者が製造をしたり、接客・営業をするというのは明らかに業務を覆すことになるように感じますが、通訳をしつつ通訳者の部下を監督するような、業務そのものの延長上にあるようなものであれば良いのではないかということです。
最終的判断は実際に入管などの決済でしか決められません。

投稿日:2019/11/08 11:16 ID:QA-0088244

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2019/12/12 14:31 ID:QA-0089071大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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