無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就労ビザ 雇用契約書

留学生が就労ビザに変更する手続上で、入管法上の就労資格の取得を条件として雇用契約が効力を有するような内容(停止条件付き雇用契約)で契約を結ぶ場合、その一文は、内定承諾書に記載で大丈夫でしょうか?
特に署名もなく、本人に渡すのみでも効力はありますか?

投稿日:2019/11/01 09:01 ID:QA-0088095

lliiffさん
神奈川県/販売・小売(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そもそも適法な就労資格ビザが無ければ雇用契約を締結する事自体が出来ないことになります。

仮に虚偽の申告等で雇用契約を締結されたとしましても、発覚された際にはそのような契約は当然無効になりますので、そうした記載がなくても差し支えはないものといえます。

ちなみに、違法行為の心理的な抑制を図る為に記載されたいという事であれば、当人に通知されるだけでもよいですが、効果を強める為に署名を求められてもよいでしょう。

投稿日:2019/11/01 20:30 ID:QA-0088117

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

署名、押印の上、返送して貰うのが最善の手順

▼何らかの事由(この場合は、就労資格取得という法的事由)で、正式な雇用契約を締結することが出来ない場合、その前段階として、仮契約を結ぶことがあります。ご質問の「内定承諾書」も、この種の停止条件付き雇用契約と考えてよいと思います。
▼従い、内定承諾書は、「就労資格の取得条件付き雇用契約」であり、御社の署名、押印の上、本人へ手交、相手方も、署名、押印の上、返送して貰うのが最善の手順でしょう。

投稿日:2019/11/02 13:47 ID:QA-0088129

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。