裁量労働の際の時給者の扱い
専門型裁量労働時間制に関して1件質問させて下さい。
給与計算の際、時給者の場合でも実労働時間に関係なく、労使協定で定めた時間を勤務したものとして給与計算をする必要があるのでしょうか?
それとも通常通り、実労働時間×時給単価という計算方法を適用して問題ないのでしょうか?
お手数ですがどなたかご教授いただければと思います。よろしくお願いします。
投稿日:2007/06/18 11:14 ID:QA-0008819
- マイルドさん
- 大阪府/HRビジネス(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
裁量労働制が適用される場合には、雇用形態・給与の計算方法に関わらず協定上定めた時間働いたものとみなさなければなりません。
従いまして、協定上の時間で時給計算して下さい。
投稿日:2007/06/18 11:31 ID:QA-0008821
相談者より
投稿日:2007/06/18 11:31 ID:QA-0033523大変参考になった
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