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育児休暇中のインフルエンザ予防接種料について

業種がら毎年11月前後に職員全員(アレルギーの者は除く)へインフルエンザ予防接種を受けるように案内をし、決められた日時に施設内で受ける場合には、接種料金を法人が負担しております。
育児休暇中の職員より予防接種を受けたいと申し出がありましたが、予防接種の効果はワクチン接種後2週間からその後5か月程度とされていることから、この効果が続いている期間の復帰は見込めないので、自費での接種としようと考えています。
この考え方で問題ないか、ご教示願います。
また、例えば効果が切れる1か月前に復帰することが決まっている場合は、他職員同様料金法人もちで接種をさせても良いとは思っています。
以上、宜しくお願い致します。

投稿日:2019/11/02 10:42 ID:QA-0088123

ポパイさん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

休職者への予防接種

予防接種費用は福利厚生費となるべき費用ですが、
その前提として、接種対象者が客観的・合理的に区分されている必要があります。
本件の様に、明確な基準があれば、問題ないと思います。

予防接種の目的は、アブセンティーズム、プレゼンティーズムの削減になりますので、出勤しない社員を対象外とすることは合理性があると思います。有効期間内に復帰しない育児休職者を対象外とすることも合理性があると考えます。

投稿日:2019/11/05 10:17 ID:QA-0088143

相談者より

ご回答ありがとうございました。
予防接種に関しては、傷病や育児等休暇中の者がワクチンの有効期間内の復帰が見込めない場合には対象外とすることとします。

投稿日:2019/11/05 11:25 ID:QA-0088164大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

予防接種の目的が従業員間の感染を防ぐということでしょうから、
ご認識のとおりで問題ありません。

ただし、傷病休職中の職員も同様に対象外とするなど、均衡をとり、育児休業だからということにしないことです。
また、あらかじめルールを明確にして周知しておくことにより、トラブルを防止する必要があります。

投稿日:2019/11/05 10:28 ID:QA-0088144

相談者より

ご回答ありがとうございました。
傷病での休職中の職員もワクチンの効果期間内の復帰予定があれば接種可能としたいと思います。
効果が継続している間に業務に就くか否かの判断としたいと考えております。

投稿日:2019/11/05 11:37 ID:QA-0088167大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規定化

ご提示内容には合理性があると思います。今回は該当社印を説得し納得を得るよう対応し、一方、規定には今後のためにもミスリードがないよう「補助対象は接種後〇ヵ月以内に職場復帰予定者を含む」のようにしておくと良いと思います。

投稿日:2019/11/05 11:22 ID:QA-0088161

相談者より

職員が理解しやすいように具体的数値を入れて規定化します。
ありがとうございました。

投稿日:2019/11/17 11:35 ID:QA-0088482大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「全ての社員を対象」

▼インフルエンザ予防接種には、会社観点からは色々な見方があります。
▼異論承知で言えば、「個々の従業員の健康」と「全社的拡散防止」の二つの観点から見れば、自ずから、好ましい方法が見えるのでは・・・・。
▼結論的には、「雇用形態、国内勤務、休職。休暇者、出向者等、全ての社員を対象とする」。
▼「費用の問題も、1件でも罹患者発生、感染発生すれば、特定部署機能不全となる可能性を考えれば安いもの」というのが根底にあります。

投稿日:2019/11/05 12:01 ID:QA-0088170

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/11/17 11:39 ID:QA-0088484大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休暇中であっても御社に在籍している事に変わりはございませんので、当人から希望があり所定の日時に受ける事も可能であれば無料とされるのが望ましいといえるでしょう。

但し、示されたような接種目的(職場での感染防止)が就業規則上にも記載されているという事でしたら、勤務をされていないことからも除外される事で差し支えございません。

投稿日:2019/11/05 17:13 ID:QA-0088181

相談者より

ご回答ありがとうございました。
但し書き以降を参考にさせていただきたいと思います。

投稿日:2019/11/17 11:37 ID:QA-0088483大変参考になった

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