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シフト勤務者の有給取得について

シフト勤務対象者が有給を取得した際の処理について確認です。
18時~翌朝9時15分というシフトに入っている者が有給を取得した場合、有給取得日数は1日でしょうか?それとも2日でしょうか?

労基法の1日の概念は、
(1)労働時間の1日
(2)休日労働の1日
(3)年次有給休暇の1労働日
と、それぞれ違うと思いますが、上記のようなシフトの場合、常夜勤務という事で1勤務の休暇は1労働日になり、取得日数は1日になるという認識です。
シフトが一昼夜勤務の場合は、1勤務の休暇は2労働日になり、取得日数は2日だと思いますが・・・。

投稿日:2007/06/14 17:17 ID:QA-0008789

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

「年次有給休暇の1労働日」とは、原則として「暦日の1日」を指します。

しかしながら、夜勤の場合には例外がございまして、特にご相談の件のような常時夜勤の方につきましては、原則通りの暦日で適用しますと昼勤の方との間に実質的な取得日数につき不公平が生じますので、「労働時間を含んだ24時間を1労働日とみなす」こととされています。

従いまして、ご指摘の通り1勤務で1労働日、有休取得日数は1日と扱うことで結構です。

投稿日:2007/06/14 23:50 ID:QA-0008793

相談者より

ご回答いただき、有難うございました。
シフト勤務者に対する有給の取得管理が、勤務先によって統一されていませんでしたので、これで統一させることができます。

投稿日:2007/06/15 10:39 ID:QA-0033513大変参考になった

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