休業時の有給取得について
いつもお世話になっております
休業時の有給取得について質問させていただきます
先日の台風で水没し、現在閉鎖している事業所があります
自然災害のためなので、休業補償の支払い義務は生じないと思われますが、この認識は正しいでしょうか・・?
また、事業所閉鎖による休業時に、労働者から有給の請求がなされた場合、付与することが正しいのか?どうなのか・・?
そもそも事業所が閉鎖している際に、有給の請求ができるのか?
ここのところをご教授いただきたいです
よろしくお願いいたします
投稿日:2019/10/21 16:07 ID:QA-0087851
- まめすけさん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休業補償は不要、有休請求の余地はない
▼自然災害休業は、使用者の責に帰すべき事由に依るものではないので、休業手当支払の責任はありません。(労基法26条)
▼自然災害により就業不能となった日は、休業日であり、労働日ではないため、就労義務の免除を得る年次有給休暇が発生する余地はありません。
投稿日:2019/10/21 18:06 ID:QA-0087857
相談者より
ありがとうございました
参考にさせていただきます
投稿日:2019/10/21 21:37 ID:QA-0087866大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、突然の自然災害によって被災し事業所自体が稼働不能の場合ですと会社側での判断等に関係なく業務遂行が出来ませんので、休業手当の支給は不要といえます。
そして、こうした状況では労働義務が無い事も明白ですので、そのような日に年休取得をする事も論理的に不可能です。
投稿日:2019/10/21 20:27 ID:QA-0087863
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2019/10/23 10:17 ID:QA-0087887大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
台風により事業所が水没、閉鎖となった場合、それは外部的要因であり、不可抗力によるものであって、使用者の責に帰すべき事由によるものではなく、かつ、使用者の経営管理上の責任ともいえませんので、休業手当の支払い義務は発生しません。
年次有給休暇を取得するためには、その日が労働義務のある日であることが前提になります
事業所が水没、閉鎖になった以上、労働は不可能であり、かつ労働の義務も発生せず、年次有給休暇の時期指定権も発生しません。
ただし、使用者が年次有給休暇の取得を勧奨すること自体は、問題ありません。
投稿日:2019/10/22 09:18 ID:QA-0087869
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2019/10/23 10:18 ID:QA-0087888大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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