社宅の賃貸借契約書、駐車場の賃貸契約書の保管期間

いつも業務の参考にさせて頂いております。

弊社では、単身赴任者等に借上社宅を提供しています。
社宅の賃貸借契約書(法人契約)について、
退去後すべて精算が終了した後、契約時に結んだ賃貸借契約書の
保管期間について、ご享受願います。

また、営業車を駐車する駐車場をお借りし、
賃貸契約書(法人契約)を結んでいます。
駐車場を解約した場合、
会社で賃貸契約書の保管期間についてご享受ください。

どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2019/10/21 11:22 ID:QA-0087844

ソナさん
東京都/化粧品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件については、特に保存期間は定められておりませんが、将来のトラブルを防ぐ上でいずれも10年は保存しておかれるのが妥当といえるでしょう。

ちなみに、当事案は法人賃貸借契約の問題という事から人事管理の範疇ではございませんので、詳細に関しましては弁護士等法務一般の専門家にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2019/10/21 20:20 ID:QA-0087862

相談者より

ご回答ありがとうございました。
10年保存を基準に
法務専門職に問合せをいたします。

投稿日:2019/10/23 10:08 ID:QA-0087884大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

格別の定めはなく、自主判断で決める

▼不動産の売買を業として行う場合は、物件の新築・中古に依り、10年、5年の保存期間が法定されています。(宅建業法49条)
▼然し、お問合せの場合は、格別の定めはありません。会社の自主判断で決めることになります。その場合は、1~3年といた処が妥当でしょう。

投稿日:2019/10/22 09:17 ID:QA-0087868

相談者より

ご回答ありがとうございました。

会社判断でご回答として頂いた年数、不動産売買を業として行う場合年数を、考慮し会社での基準を確定していこうと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2019/10/23 10:11 ID:QA-0087885大変参考になった

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