午前休取得時の遅刻扱い及び残業について
いつも大変参考にさせていただいております。
早速ですが質問させて下さい。
弊社では定時が9:00~18:00で12時から1時間お昼休憩があります。
その為、午前休を取得する場合は13時に出社、午後休を取得する場合は12時に退社となっています。
今回午前休を申請した社員がその日は15時に出社してきました。
本来ならば午前休+2時間の遅刻控除となると思いますが、その日は残業をしたため実働5.5h時間となりました。
通常午前休取得で定時に退社すれば13~18時で実働5hになりますが、上記の場合15時出社ではありますが残業をし、5hを超えているので遅刻控除にしてはいけないのでしょうか。
ご教授お願い致します。
投稿日:2019/10/17 09:17 ID:QA-0087731
- たこわさびさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、残業によって所定の労働時間数を満たしておりますので遅刻による賃金控除は出来ませんし、さらに超えている0.5時間分については追加で賃金支払(実働で8時間を超えませんので時間外割増については不要)が必要となります。
但し、遅刻した事実については変わりませんので、人事評価等において遅刻扱いとしてマイナス評価される分には差し支えございません。
投稿日:2019/10/17 12:12 ID:QA-0087747
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
この方の所定労働時間が5hに対して5.5hの労働ですから、0.5h分通常賃金が発生します。
5-2+2.5=5.5ということになります。
結果として遅刻控除とはなりませんが、理由にもよりますが、勤怠上は遅刻扱いとなり指導・査定等に反映してください。
投稿日:2019/10/17 15:19 ID:QA-0087756
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
遅刻控除をするべき
▼午前休を取得時の所定労働は、13.00~18.00ですので、実働、13.00~20.30は、7時間30分となります。内容は、遅刻控除、2.00、所定外労働加算、1.30 です。
▼ご質問に対する回答は、遅刻控除をするべきだということになります。
投稿日:2019/10/17 17:30 ID:QA-0087763
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