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半日の有給休暇取得時の勤務について

平素はお世話になっております。

就業時間AM9:00~PM18:00(休憩1時間あり)で、「半日有給」を取得して
前半のAM9:00~PM2:00を休んだ社員が、PM2:00~PM7:00の間で
業務を行いました。通常であればPM6:00~PM7:00は残業となりますが、
半日有給を取得しており、実際の労働時間は5時間となりますが、最後の1時間は
残業となるのでしょうか?

投稿日:2019/10/01 19:17 ID:QA-0087294

ひなたつとさん
愛知県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当然ながら1時間残業の取扱いとなりますので、この時間に関わる賃金支払いが必要です。

但し、いわゆる時間外労働の割増賃金に関しましては実労働時間で8時間を超えた場合に発生するものですので、この1時間については残業と言いましても割増部分無の通常賃金の支払いのみで足りえます。

投稿日:2019/10/01 20:10 ID:QA-0087296

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2019/10/02 10:14 ID:QA-0087317大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

残業とはなりません。

労基法は実労働時間主義を採っており、あくまでも実際の労働時間が8時間を超えた場合に限り、時間外労働が発生するということになります。

したがいまして、この場合、最後の1時間は残業ではなく、割増賃金も支払う必要はございません。

投稿日:2019/10/02 07:45 ID:QA-0087303

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/10/02 10:15 ID:QA-0087318大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

割増し

主旨は残業割増しの有無でしょうか?8時間を越えた場合(深夜除く)に1.25倍の割増しが必要ですが、本件は5時間勤務がないので「割増し無し」「5時間分給与支給」となります。

投稿日:2019/10/02 09:23 ID:QA-0087312

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2019/10/03 12:10 ID:QA-0087361大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

半日有休の場合、このケースでは、
所定労働時間はPM2:00~6:00ということになります。

よって、PM6:00~7:00の1時間は、残業代は発生しますが、
8h以内ですので、通常単価となります。

ただし、就業規則で所定労働時間超は割増賃金を支払うと記載があれば割増賃金が必要です。

投稿日:2019/10/02 14:54 ID:QA-0087328

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2019/10/03 12:10 ID:QA-0087362大変参考になった

回答が参考になった 0

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