試用期間中の給与減額について
いつもお世話になっております。障害児の福祉施設を運営している会社です。
この度、障害児の指導員の募集を行い、採用に至った職員のことで相談させてください。
児童指導員というのは国家資格が必要であり、今回の募集では国家資格及び実務経験を必須条件として募集したところ、国家資格も実務経験も条件を満たしているという自己申告でしたが、軽度の発達障害があるため障害者手帳を持っているとのことでした。しかし、業務には支障はないという話でしので、その言葉を信用し採用に至りました。
ところが、入社後すぐに実態が怪しいと思われることが多く発生しました。本人の発達障害は自己申告とは違い業務に支障が出るほど重く、ほぼ児童指導員として業務についてもらうことは不可能でした。また。職歴に関しても今年の2月まで同業者で同じ職務をしていたとのことでしたが、本人の会話や源泉徴収票などから推測すると、退職日は間違いなく今年の2月ですが、昨年10月からは休職していたことが判明しました。
国家資格についても未だに合格証書が未提出で、本当に取得しているのかどうかも確認できない状態です。よって資格手当だけは支給を停止しました。
弊社の就業規則では試用期間を6ヵ月と定めており、当該職員の雇用条件も6か月の契約期間を定めています。契約の更新はしない方向ですが、現時点で職務を遂行出来ていない状況や本人からの申告にはなはだしく相違がある場合、給与の減額をすることは可能なのでしょうか。アドバイスをよろしくお願いします。
投稿日:2019/09/20 18:28 ID:QA-0087019
- あさひさん
- 新潟県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
確認
採用時の情報に虚偽が疑われる自体であり、採用そのものを見直される必要はないのでしょうか?
給与見直しも採用見直しも同様に非常に手間のかかるものですので、一気に契約解消も一考されて良いかと思います。
そもそも根本的合格証を未提出で採用というのが、プロセスとして大きな瑕疵ではないでしょうか。ここが崩れれば採用は本来できないはずですので、確認を送らせた責任は貴社にもありますが、早急に提出かあるいは提出できない客観的理由を説明してもらう必要があります。
発達障害と勤務状況ですが、普段から問題行動(欠勤や業務不能状態)の記録を付け、本人の弁明や改善についてもその都度記録をし、一定量の採用不可の証拠があれば、試用期間をもってなのか即日なのか解雇もできるでしょう。
解雇というよう、業務継続できないのではないかという指導と話合いを重ねていくのが第一優先に感じます。
投稿日:2019/09/21 11:52 ID:QA-0087040
相談者より
ご回答ありがとうございました。ご指摘通り採用の面接の際に資格証の確認をすべきところ本人の言葉を信用したことは完全に弊社の瑕疵であり反省すべきことでした。
更に、数日前に国家資格は実際合格していないことが判明し、合格通知書を偽造していたことが分かりました。即刻解雇をすべく保護者と面談をすることにいたしました。
投稿日:2019/09/24 13:28 ID:QA-0087093大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
問題要員の本採用は見送り、直ちに、採用活動を再開
▼ 一般的に、社会福祉施設要員の調達・維持を巡る環境は厳しく、要件ハードルに柔軟性を持たせることを余儀なくされる場合が少なくありません。
▼ さりとて、一定のレベルは維持しつつ、柔軟対応がされますが、それにも限度があります。ご相談の事案に就いては、直接確認ができず、軽々に結論めいたことは言い難い処です。
▼ 然し、試用期間の本来の目的から言えば、弊職なら、早々に、本採用を見限り、次の要員調達の道を選択開始致します。
投稿日:2019/09/21 15:45 ID:QA-0087046
相談者より
ご回答ありがとうございました。仰る通り福祉事業の専門職を調達することは今日大変厳し状況であり採用を焦って決定してしまったきらいはありました。今後の教訓にしたいと思います。
投稿日:2019/09/24 13:31 ID:QA-0087094大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面を拝見する限り履歴書等採用に関わる提出書類の記載内容に重大な虚偽があったように思われます。
そうであれば、給与の減額というより解雇を検討されるべき事案といえるでしょう。
同時に慎重な手続きも求められますので、当人に今一度詳細事情を確認された上で、挙げられたような問題が明確になった際には就業規則上の解雇規定に基づき解雇手続きを採られるのが妥当といえます。
但し、本来であれば解雇処分とされるところを当人の能力に見合った業務であれば雇用継続されてもよいという事でしたら、賃金規定に基づき業務内容の変更等に応じて減給される事でも差し支えございません。
投稿日:2019/09/22 12:14 ID:QA-0087057
相談者より
ご回答ありがとうございます。アドバイス頂いたように障害者採用枠で雇用条件を変更し雇用を継続することも検討しておりましたが、国家資格の合格通知書を偽造していたことが判明し、継続雇用は難しいと判断しました。
解雇という処分は会社にとって不利益になる事が多くこれまで避けていた処分でしたが、今回の場合は当然と考えてよいようですね。
投稿日:2019/09/24 13:39 ID:QA-0087095大変参考になった
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