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退職の延期

いつもありがとうございます。

退職する社員(退職期日を明記した退職届は受領済みです)から、退職期日を遅らせるか未利用の年休を買い取るかしてほしいと要望がありました。

出張を指示されたりして年休を使いきれなかったから、というのがその理由です。

年休買取をするかしないかは会社の裁量だと思いますが、退職期日の延期はいかがでしょうか。
当該社員は管理監督者ですが、応じる必要があるでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/09/19 13:36 ID:QA-0086977

Hazelnutsさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

買取に応じるのが筋

有給休暇の買上げについて、行政解釈では「休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法により請求しうる日数を減じたり、与えないことは違法である」とされており、原則として買上げはできないこととなっています。
▼然し、IFRS (国際財務報告基準)では、退職金は未払賃金と認識されており、退職時に合理的な事由がない限り、買取り清算すべきとしています。
▼現行関連法でも、買取は違法する明確な法文はない筈です。回答者としては、買取に応じるのが筋だと思います。因みに、管理監督者か否かは、無関係です。

投稿日:2019/09/19 20:35 ID:QA-0086996

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正式に退職日が決まっており事前に年休取得の申請がなければ、退職日までに消化出来ない年休分を買い取られたり退職日を延長されたりする義務まではございません。(勿論、任意でいずれかの措置に応じられる事は差し支えございません。)

但し、当事案の場合には「出張を指示されたりして年休を使いきれなかったから」という理由がやや気になります。例えば、出張を理由に会社が当人からの年休申請を拒否したり、或は年休申請が明らかに行われにくい職場状況であったりしたような場合ですと、当人の主張にも妥当性があるものといえますので、いずれかの希望に応じられるべきといえるでしょう。

投稿日:2019/09/20 20:15 ID:QA-0087023

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

状況

会社に買い取り義務も退職延期義務はありませんが、出張などで有休消化ができなかった状況によります。本人判断で出張だったのか、会社の強い支持で休暇が取れなかったのか、管理監督者とのことで、上司の強い指示とは考えにくいのですが、そうであれば買い取りもあって良いと思います。

投稿日:2019/09/21 11:14 ID:QA-0087034

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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