社員の職歴回覧について
いつも参考にさせていただいています。
弊社では新入社員の人事発令の回覧に
本人の氏名に加え、最終学歴と職歴(社名のみ)も載せています。
私自身、中途採用で入社した時に、自分の履歴が回ってきて驚きました。
経営陣や上司が職歴などを把握することは必要だと思うのですが、
このような全社での回覧は個人情報保護法に抵触しないのでしょうか?
住所や電話番号でなければ記載は可能なのでしょうか?
色々とネットで調べてみたのですが、よく分からなかったので相談させていただきました。
もしも何かに抵触するのであれば
今後は記載を控えてくれるように働きかけたいと思いますので、
何か根拠となる公的な文書があれば教えてください。
よろしくお願い致します。
投稿日:2019/08/26 13:35 ID:QA-0086414
- まっきーファンさん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、個人情報保護法第16条におきまして、「個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。」と定められています。
従いまして、御社規程におきまして示されている利用目的に沿わない個人情報の開示は認められないものといえます。
当事案につきましても、個人的な職歴(※個人情報に含まれます)の開示が利用目的の範囲に定められているとは考え難いですので、そうであればこのような取扱いは当然避ける必要がございます。
投稿日:2019/08/26 19:26 ID:QA-0086423
相談者より
早速の回答ありがとうございました。
参考にさせていただき、記載しないように働きかけたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2019/08/27 08:52 ID:QA-0086432大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
個人情報保護法
法令により、個人情報保護が義務付けられており、本件のような行為は濫用と見なされる可能性がきわめてたかいと感じます。
法の16条や17条で、個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合等一定の例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、(特に要配慮)個人情報を取得してはならないとされます。
業務上必要な場合は、その客観的必要性を証明する責任が会社側にありますが、およそ懇親を図る上で必要という客観的説明は不可能だろうと思います。
投稿日:2019/08/26 22:50 ID:QA-0086430
相談者より
早速の回答ありがとうございます。
記載しないように働きかけたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2019/08/27 08:55 ID:QA-0086433大変参考になった
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