定年後再雇用者と同一労働同一賃金について
いつもお世話になっています。
HNどおり地方零細のため、同一労働・同一賃金の適用は2021年からなのですが、懸念がありまして質問させて頂きます。
私の勤め先では、60歳定年・希望者は65歳まで再雇用という制度を就業規則に盛り込んでおります。(第2種特例の届出が済んでいるため、無期転換についての懸念はありません。)
従前は、60歳を機に技術職から営業職への配置転換を行っていたのですが、人材不足から65歳まで技術職としての職務を継続してもらう者が増えている関係上、待遇も正社員時と同様にしておりますので、同一労働・同一賃金の懸念もありません。
問題は、65歳以後も働く者がぽつりぽつりと出てきていることです。
65歳以後の雇用については、「本人が希望しても会社が断る場合があるから」と、ルール化されておらず、本人が雇用継続を希望した場合は、まず会社が必要としているか否か、続いて、
・基本給のみ(月20万)
・昇給なし(人事考課の対象にしないという理由)
・諸手当なし
・退職金なし(65歳時に支給するのでという理由)
・賞与あり(年2回に分けて、1回につき基本給の1~2か月分程度支給)
・技術職から営業職へ配置転換することがある
・契約は1年更新(毎年本人の意思と会社の意向を確認した上で更新します。第2種特例対象者につき、無期転換申込権はありません。)
・残業(所定時間外,休日,深夜全て)なし
・勤務時間中、2時間以内の私用外出(通院等)は給与を減額しない
という待遇を了解した場合のみ、雇用しています。
実際の職務は60歳時から変わらない者が多く(一部の人は技術職から営業職への配置変更があります)、私から見ると、なぜ65歳以後は給与が下がるのかについて、社会通念上正当とみなされる理由が見当たりません。(経営陣は「本人が待遇に納得しないと契約しないんだから、問題ないだろう」と主張しております)
同一労働・同一賃金は、職種・雇用形態を問わず、職務内容が正社員と同様であれば、同一の待遇をしなければならない制度と理解しております。
しかし、経営陣の言うように、65歳以後も正社員待遇をすることは、会社の体力的に見てかなり厳しいという実情も理解しております。
同一労働・同一賃金について、無期転換時の第2種特例のような制度はないのでしょうか?
長々と申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/08/23 10:45 ID:QA-0086364
- 零細総務さん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ー同一労働・同一賃金について、無期転換時の第2種特例のような制度はないのでしょうか?
ありません。
ー本人が待遇に納得しないと契約しないんだから、問題ないだろう」と主張しております
法改正となりますので、契約は無効となるリスクがありますので、問題ないということにはありません。
会社として、業務内容、責任の程度、職務内容や配転の有無など、今のうちから、違いを明確にしておくことです。例えば、残業なしも違いの一つではあります。
投稿日:2019/08/23 14:03 ID:QA-0086370
相談者より
ご回答ありがとうございました。
やはり特例はないのですね・・・。
>例えば、残業なしも違いの一つではあります。
とのアドバイスを頂戴しておりますが、
正社員は1日4時間・月30時間を上限に残業有・有休取得時と休憩時間以外の勤務時間内外出は減給
嘱託社員(65歳以上の者)は残業なし・勤務時間内に最大2時間まで通院を理由とした外出は減給なし
ということで待遇が違うので、同一賃金とはならないという根拠になるでしょうか?
投稿日:2019/08/26 09:33 ID:QA-0086398参考になった
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