フレックスと固定残業併用時の休日の振替について2
いつも参考にさせて頂いております。
以前質問させて頂いた内容で再度ご教授頂けますと幸いです。。
フレックスタイム制と固定残業代、休日の振替を併用した場合について質問させてください。
例えば給与計算期間を毎月1日から末日とし
5月の給与計算期間で1日休日出勤があり、その休日の振替が6月となった場合の計算の仕方として
A 5月の総労働時間に休日出勤時間も含め計算し、固定残業を超えた部分を支給
6月の給与計算時に振り替えた休日分8Hを控除
B 5月の総労働時間に休日出勤時間の内8Hは振替分として含めず計算(8Hを超えた部分は総労働時間に加える)、固定残業を超えた部分を支給
6月の給与計算時に振り替えた休日分8Hを総労働時間に含めて計算する
※休日出勤は法定外休日です。
※フレックスの清算期間は1か月になります。
Aの計算方法かと思ったのですが、その場合休日出勤をしても固定残業を超えない場合もあり、その場合6月の振替休日で控除してしまってよいか、
ただフレックスの清算期間は1か月なのでBの8H分含めず、翌月の総労働に含めることにも問題があるように思い、A,Bどちらのやり方でもよいのか、もしくはA、もしくはBもしくは別の方法でなければならないのか、、、再度質問させて頂きました。
拙文で上手く伝わらないかもしれませんが、ご回答いただけますと幸いです。
度々恐れ入りますがどうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/08/22 21:45 ID:QA-0086346
- @roumuさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日出勤された分を総労働時間に含めず翌月の支給とされる事は賃金全額払いの原則に反し違法な措置となります。
従いまして、Aの方法を採られる事が必要です。
投稿日:2019/08/23 10:03 ID:QA-0086361
相談者より
ご回答ありがとうございます!
賃金全額払い、が気になったので確認で来て安心しました。翌月以降に振替休日を取った場合にその日は労働時間が加算されないので社員から不満が出ることがきになり適切な措置がどちらか迷っていました。ありがとうございました。
投稿日:2019/08/23 18:33 ID:QA-0086379大変参考になった
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