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同一労働同一賃金の内容について

いつも勉強させていただいております。

働き方改革法の中で、不合理な待遇差の禁止、同一賃金同一労働の考え方取り入れられました。
弊社で働くパートの方には、それぞれ様々な事情があり対応に困っております。

Aさん(週5回、フルタイム勤務):正社員のように様々な研修や社内での勉強会に参加はしたくなく、責任もほどほどで、子供がいるので定時には帰りたい。特にキャリアップは望んでなく、働かないと子供を保育園に預けられないのと子育ての気分転換に、程よく働きたい。なので、現状社員のみに適用されている福利厚生の適用はされなくても問題ないと主張
 
①無理に正社員側の内容に合わせず、例えば社員には適用されている看護休暇(有給扱い)の適用
はされず、現在と同じように働いてもらうことが可能なのか。
②看護休暇(有給扱い)をパートに付与しないことは待遇の格差になるので、適用をしなければいけない
 
①と②どちらが正解となるのでしょうか?
 
その他、弊社の現状としましては社員が受けられる福利厚生とパートの方が受けられる福利厚生に関して、
それなりに差があります。
【社員にあって、パートに適用されない福利厚生】
一、保育料補助(保育園・幼稚園に通ってる子供がいる場合に1万円の補助)
二、出産祝金 (子供を出産、配偶者が出産した場合に祝金を渡す)
三、結婚祝金 (結婚をした場合に祝金を渡す)
四、看護休暇 (小学校就学前の子供を養育している場合に1人つき、看護休暇(有給)を5日付与)
五、夏季休暇 (7~9月で3日の夏季休暇を付与(有給))
 
会社としては、社員に対して長く働いていただきたい。パパママに対しても様々な
福利厚生を利用して、しっかりとキャリアを積んでもらいたいなどの考えがあります。
 
一方パートさんに関しては、昔から就業期間5年ルールを設けてます。
パートとして雇うのは最大で5年間。
5年の間に弊社のみならず、他社でも構わないのでしっかりと働く先を決めてほしい。
(弊社を希望してくれる場合は社員採用試験と面接を実施して社員として働く)
これは入社前の面接の時から本人に伝えてます。
なのでパートさんに関しては、決められた範囲内での仕事をお願いしてます。
また、最大で5年ルールがあるため福利厚生に関しても制限をかけさせていただいてる状態です。
 
もし上記の一~五の福利厚生をパートさんにも適用をするのであれば、社員同様に決められた範囲内だけではなく様々な業務もお願いし、責任範囲も広げ、研修等にも積極的に参加をしていただきたいと考えてます。しかし、これらの働き方を希望しないパートの方が多いのも実情です。
 
〇パートさんにも全ての福利厚生を適用をして、社員と変わらない働き方をお願いしなければいけないのでしょうか?
〇福利厚生等は全てパートの方も適用となるが、働き方は今までと同じで緩めに働いてもらう
 (この場合、社員側からの不満や、中にはパートに変更したいという社員も出てきそうな気がします)
 
長々と要点もまとまってなく大変恐縮ではございますが、どのように考えればよいか?
どの部分は問題ないのか?他社はどのように運用をしているのか?ご教示いただければと存じます。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/08/22 20:33 ID:QA-0086342

メイソウさんさん
東京都/通信(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働条件は労働者と使用者の合意に基づき決められるものです。

従いまして、文面の件につきましてもパート労働者自らが現行の労働条件を希望された場合はそうした内容で差し支えございません。

投稿日:2019/08/23 09:46 ID:QA-0086358

相談者より

ありがとうございます。
根本的な部分を見落としてました。
まずは労働者本人がどう望むのか、それに基づいて労働条件の合意をすることが一番大事でした。

投稿日:2019/09/13 22:24 ID:QA-0086858大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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