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「フレックスタイム制の運用について(有給休暇取得)」について

2019/8/19に投稿されている、「フレックスタイム制の運用について(有給休暇取得)」
という相談への回答について質問です。

以下、相談と回答の一部を引用させていただきます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(質問内容)
【前提】
・1日の労働時間 8時間
・月の標準時間 8時間×会社カレンダーの稼働日数
・コアタイム なし
・清算期間 1ヵ月

【質問】
稼働20日 8時間以上の労働 出勤日すべて1時間
有給休暇取得 1日 休日労働 なし
とした場合、以下のどちらが正しいでしょうか。

A.総労働時間(19日×8時間)+(19日×1時間)=171時間
 月の標準時間 20日×8時間=160時間
 残業相当分 171-160=11時間

B.総労働時間(19日×8時間)+(19日×1時間)=171時間
 有給休暇取得分 1日×8時間=8時間
 月の標準時間 20日×8時間=160時間
 残業相当分 171+8-160=19時間

(服部先生のご回答)
時間外労働に関しましては実労働時間を超えた時間数で計算されますので、
基本的にはAの考え方で差し支えございません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Aの場合、11時間分は時間外労働として×1.25で計算して支払うと思います。
それと別に、有休取得した8時間分は×1.0で計算して支払うのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありません。

また、当社はフレックスタイム制を導入しておらず、上記の例では残業代は
19時間分を時間外労働として支払います。今後フレックスを導入する場合は
Bの考え方にしないと不利益変更に当たるのでしょうか?

フレックスタイム制の導入を検討しているのですが、
労働時間や残業代の計算方法がわかりづらく…
良い資料などご存知でしたらあわせて教えていただけますと幸いです。
(厚労省の「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」は確認しております)

投稿日:2019/08/20 14:53 ID:QA-0086248

*****さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休については、法定外割増は必要ありませんが、法内残業としてのカウントは必要です。

ご質問の内容では、11時間については、割増賃金が必要で、8時間については、通常賃金の支払いは必要となります。

総労働時間を超えたら時間外割増ということであれば、その旨、就業規則あるいは労使協定に明記して下さい。このパターンが多いといえますが、何も明記しないケースでは、月の法定労働時間の枠までは法内残業とすることもできます。

例えば、総労働時間が160hのときに、31日の月であれば、177hまでは法内残業、それ以上が法定外残業とすることもできます。

有休のあつかいは、いずれも冒頭と同じ考え方です。

社員にもよく説明すれば、これから導入するわけですから、不利益変更とはならないでしょう。

投稿日:2019/08/20 17:28 ID:QA-0086255

相談者より

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました!

投稿日:2019/09/04 15:47 ID:QA-0086610大変参考になった

回答が参考になった 0

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