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すぐに辞めた社員の雇用保険、社会保険について

入社後、2週間で辞めた社員がいます。
実出勤は初めの2日のみ、それ以外は体調が悪いとのことで出社していません。

この社員の雇用保険社会保険についてですが、必要書類を持参しなかったため、資格取得手続ができませんでした。
2日分の給与は支払いますが、雇用保険や社会保険に加入しなかったことで、事業者側に何らかの瑕疵となる可能性はありますか。
また、本人に支払う給与から、雇用保険料は控除しないことで構わないでしょうか。
ご教示下さい。

投稿日:2019/08/16 17:49 ID:QA-0086178

にんじんさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上は被保険者資格の要件を満たす労働者として雇用された以上、たとえわずかの勤務日数であっても加入及び保険料の支払は必要になります。手続きに関しましては管轄の行政窓口で対応してもらえるはずですのでお問い合わせの上対応される事が必要です。

但し、この内で厚生年金保険料につきましては、本人が当月に国民年金または他社で厚生年金保険のいずれかに加入された場合は納付義務がなくなりますので、一旦支払われた保険料が後日返金されることになります。

投稿日:2019/08/19 20:34 ID:QA-0086217

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2019/09/25 13:07 ID:QA-0087137大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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