すぐに辞めた社員の雇用保険、社会保険について
入社後、2週間で辞めた社員がいます。
実出勤は初めの2日のみ、それ以外は体調が悪いとのことで出社していません。
この社員の雇用保険や社会保険についてですが、必要書類を持参しなかったため、資格取得手続ができませんでした。
2日分の給与は支払いますが、雇用保険や社会保険に加入しなかったことで、事業者側に何らかの瑕疵となる可能性はありますか。
また、本人に支払う給与から、雇用保険料は控除しないことで構わないでしょうか。
ご教示下さい。
投稿日:2019/08/16 17:49 ID:QA-0086178
- にんじんさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上は被保険者資格の要件を満たす労働者として雇用された以上、たとえわずかの勤務日数であっても加入及び保険料の支払は必要になります。手続きに関しましては管轄の行政窓口で対応してもらえるはずですのでお問い合わせの上対応される事が必要です。
但し、この内で厚生年金保険料につきましては、本人が当月に国民年金または他社で厚生年金保険のいずれかに加入された場合は納付義務がなくなりますので、一旦支払われた保険料が後日返金されることになります。
投稿日:2019/08/19 20:34 ID:QA-0086217
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2019/09/25 13:07 ID:QA-0087137大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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