会社規模が変わる事での中退共解約における不利益変更について
いつも大変参考にさせていただいております。
この度、自社に新たな企業が加わること(吸収合併)になったのですが
その企業が、十数名で、中退共の契約を結んでいるのですが
自社そのものは、カテゴリ上、大企業となっており
中退共には参画できません。
また外資系という事もあり、もともと退職金制度自体がありません。
中退共で契約している十数名は、不利益変更になるのでしょうか?
従業員代表はじめ、十数名に話をして、納得いただければ
問題ないのでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/08/13 17:28 ID:QA-0086162
- 人事でしょ。さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、中退共の契約が不可という事であっても、前会社に退職金制度があれば退職金の支払義務は御社に継承されますので、これを廃止する事は労働条件の不利益変更となります。
しかしながら、現実問題としまして従前の労働契約内容を全てそのまま引き継ぐ事は困難といえますので、労使間で真摯に協議され対応を図られるべきといえます。仮に退職金制度が廃止されても他の処遇面で前会社よりも向上が見られる場合ですと労働者側も納得しやすくなりますので、その辺を考慮された上で協議される事をお勧めいたします。
投稿日:2019/08/19 17:43 ID:QA-0086203
相談者より
服部様
ご回答ありがとうございました。
経営陣へ、労使交渉の件、もう一度お願いしてみます。
ありがとうございました。
投稿日:2019/08/20 08:58 ID:QA-0086229大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
合併
企業合併時に退職金始め待遇変更は最も考慮すべき問題ですので、対象者とは話し合うしかないでしょう。不利益変更ですが、その分を給与等で一致点を見出し納得が得られれば問題ありません。代表ではなく、個人と交渉すべき問題と思います。
投稿日:2019/08/21 09:42 ID:QA-0086287
相談者より
増沢様
ご回答ありがとうございました。
従業員それぞれと改めて話ができるように進めております。
ありがとうございました。
投稿日:2019/08/28 17:24 ID:QA-0086467参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
社外取締役契約について 従来、社外取締役とは契約を締結し... [2007/05/15]
-
無期雇用の転換について 来年の4月1日以降契約期間の定め... [2017/05/27]
-
契約について アルバイトが1名おり、今回業績不... [2009/01/28]
-
契約社員の更新について 現在弊社では数名の契約社員がおり... [2010/01/15]
-
アルバイトの契約 アルバイトが1名おり、今回業績不... [2009/01/28]
-
契約社員の雇用契約書 はじめて質問させていただきます。... [2017/05/17]
-
有期契約社員の取扱いについて 現在6ヵ月契約を締結している契約... [2006/07/25]
-
アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でア... [2012/07/07]
-
日をまたいでの退職日について 例えば深夜の契約で23時から朝の... [2005/11/22]
-
有期雇用契約社員の契約期間について 当社では現在有期雇用契約社員の契... [2007/02/07]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働者派遣基本契約書
労働者派遣契約を締結するときに、個別契約とは別に定める基本契約の例です。
書類送付状(契約書を1部返送)
契約書を送る際に添える書類のテンプレートです。
請負契約書
請負契約書のテンプレートです。フリーランスとの契約にも使用できます。
委任契約書
一般的な委任契約書のテンプレートです。契約内容に合わせて内容を変更し、ご利用ください。