自己都合退職は退職届が必要で、会社都合は不要?
いつもお世話になります。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、当社では離職票や源泉徴収票を送付する退職後の住所の確認や健康保険の任意継続の希望の有無、市県民税の徴収方法の確認(一括徴収か普通徴収か)等、色々な確認事項もあり、事務処理上の都合で、自己都合退職・会社都合退職問わず、退職する全社員に退職届を記入して貰い、提出して貰っているのですが、
退職届について一般的な見解は以下の通りで良いでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
①自己都合退職・・・退職の意思表示をするものなので、退職届の提出が必要。
②会社都合退職・・・退職届の提出は不要。
③会社都合退職でも解雇をする場合は、退職届ではなく、解雇通知書で通知を行う。
投稿日:2019/08/01 09:55 ID:QA-0085938
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①に関しましては労働者には退職の自由が認められていることからも、退職の意思が確認出来ていれば有効足りえますので、退職届の提出が必須の要件というわけではございません。
しかしながら、そのような文書がない場合ですと、後日退職の希望について言った・言わないといったトラブルを招く可能性が生じますので、当然ながら届は提出させるべきといえます。
そして、②・③に関しましてはご認識の通りです。
投稿日:2019/08/01 21:40 ID:QA-0085963
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/08/02 11:23 ID:QA-0085978大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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