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「遅刻」を特別休暇から振替することはできますか。

いつもお世話になります。

本題の件でご案内いただきたいですが、社内には、通常の年次有給休暇以外に、入社後にするもらえる特別休暇があります。
(1年有効で、年に3日間もらえます。)

社内規則の中に、社員が遅刻した場合、その特別休暇から振替処理することがありまして、「1時間を超えた場合:半休」、「年3回を超えた場合:半休及び始末書提出」となっています。

もちろん、年に3日もないので、半日といっても最大6回しか使えないので(全部遅刻で使った場合)以下の追記もあります。

「残っている特別休暇からの振替ができない場合、不就労分に対応する賃金は控除する。年次有給休暇の振替は認めない。」

ご確認ですが、社内特別休暇からの遅刻振替ば問題ないでしょうか。ご確認宜しくお願い致します。

投稿日:2019/07/31 17:05 ID:QA-0085924

inakakurasiさん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特別休暇につきましては御社が独自に設定された制度ですので、その取得要件等につきましては原則自由に決める事が可能になります。

従いまして、文面のような遅刻振替の利用につきましても、就業規則に定められていれば差し支えございません。

但し、御社が時間単位での年休制度を導入されている場合ですと、例えば1時間、2時間等の遅刻に当たるような出社について事前に年休申請があった場合これを認めないとする措置は違法行為となりますので注意が必要です。

投稿日:2019/08/01 21:05 ID:QA-0085959

相談者より

いつもお世話になります。

本件ですが、迅速なご確認ありがとうございます。
まずは、いただきました内容で運営してみて、現状と合わせながら修正や追記が必要となった場合は、また相談又は、改定していきたいと思います。

そして、但し書きもありがとうございます。
現在は、「時間単位での年休制度」は36協定にも記載がなく、制度を導入していない状況でして、就業規則にもその記載はない状況ですが、上記の改定時には「時間単位での年休制度」も含めて対応するようにします。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/08/02 10:23 ID:QA-0085976大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特別休暇ということであれば、会社のルールによりますので、労基法上は問題ありませんが、労務管理上は、いくつか問題があると思われます。

まず、特別休暇の目的は何なのかといったことです。遅刻の振替のためということでそのことを規定化までするというのは違和感があります。(遅刻振替だけではないでしょうが)

特別休暇と遅刻は分けて考えるべきでしょう。

次に1h遅刻でも4時間遅刻でも同じ半休かということです。

遅刻は遅刻、特別休暇は特別休暇とし、その中で、当日申請でも認めていくといった運用がよろしいかとは思います。

投稿日:2019/08/02 13:07 ID:QA-0085981

相談者より

ご回答ありがとうございます。
いただきました内容も参考とさせていただきます。

遅刻についてはいろいろ悩まれていたようでして、寝坊とか自己管理の不注意から生まれるのを無くしたいのが一番の狙いだと聞いています。

また、特別休暇ですが、入社後半年も待たないと有給休暇がないため、入社時にすぐでも使えるように何か休まないといけない事情とかもあり得るため、福利厚生な面だと思われます。

遅刻分給与控除したいが、例えば、毎日10分遅れとか、月でも何回ギリギリの時間で、結局遅刻となる(5~10分前の出社が望ましいが)ケースも多く、給与計算もややこしく、どこまで、何分単位までという別の問題が発生します。

投稿日:2019/08/02 17:40 ID:QA-0085987参考になった

回答が参考になった 0

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