代休について
いつもお世話になっております。
当社では代休制度をとっており、休日出勤の際は、法定休日や法定外休日に関係なく、平日に代休を取得してもらっています。(どちらも休日割増賃金対象)
就業規則では休日出勤当日から起算し1ヵ月以内に代休を与えるとしているものの、業務多忙でなかなか取得できない状態で何ヶ月も繰越となっておりますが、繰越可能な期限というのは、あるのでしょうか。
また、休日出勤した日については、必ずしも全て代休を取得しなければならないものでしょうか。年間休日は104日となっています。週に1日の休日は確保の上で、取得できなかった分を休日出勤扱い(35割増)とすることは、違法でしょうか。
また、当社では給与締め日をまたがって代休を取得する場合でも、休日出勤した日の賃金を前もって割増分のみの支給としていますが、これは法令違反となるのでしょうか。変更するべきでしょうか。ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2007/05/29 17:09 ID:QA-0008584
- *****さん
- 大阪府/食品(企業規模 301~500人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件で、代休それ自体に法定の付与期限は無いですが、就業規則に記載がある以上「代休の1ヶ月内付与」については守る義務が生じます。
ただ現実問題としまして御社では付与が厳しいようですし、元来割増賃金等の法定部分を除く代休制度の詳細につきましては会社で任意に決めることが可能ですので、労働者側とも協議の上、翌月程度までは代休付与が出来るよう就業規則を変更されることをお勧めいたします。
また上記の件にも関連しますが、代休自体は必ず付与しなければならないものではございませんので、割増賃金(×1.35)の支給を行えば付与しなくても構いません。その旨を就業規則に明記されると代休付与の調整に苦しまないで済むようになります。
あと後段の繰越代休については、賃金全額払いの原則に従って先に一旦全額支給してから翌月に代休分を控除するようにすべきです。
特に御社の現状では、代休が大幅な繰越となっていることから実際に労働者の受ける不利益も大きいので、原則通りの賃金支給に改めることが不可欠といえます。
投稿日:2007/05/30 00:00 ID:QA-0008591
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。悩んでいたことが解決しました。就業規則の改訂を検討いたします。また、賃金全額払いの原則にのった給与の支払いとなるように変更致します。
ご指導、ありがとうございました。
投稿日:2007/05/30 08:48 ID:QA-0033441大変参考になった
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