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福祉施設のバス運転手の労働時間の適用猶予について

お世話になります。
当社は福祉施設を運営する法人になります。
法人の中にはデイサービスや職員送迎用バスを運転する運転手も雇用をしておりますが、働き方改革残業時間上限規制の自動車運転業務にこの運転手も該当するものでしょうか?
就業規則などの規程などは介護職などの職員と同様のものを使っておりますので、運転員のみが労働時間上限の適用猶予がなされるのに違和感を感じ、この度質問をさせていただきました。

投稿日:2019/07/23 23:11 ID:QA-0085779

にっさんさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、自動車運転業務には「物品又は人を運搬するために自動車を運転することが労働契約上の主として従事する業務となっている者は原則として該当する。」と示されています。

従いまして、業務内容以外で他の職員と同じ労働条件になっているとしましても、上記に該当する限り適用猶予がなされるものと解されます。

投稿日:2019/07/24 10:34 ID:QA-0085787

相談者より

わかりやすいご返答、ありがとうございます。

投稿日:2019/07/24 17:18 ID:QA-0085800大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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