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有給休暇の付与について

前略
いつも的確なコメントありがとうございます。

1点、基本的なことをお聞きしたく、メールさせていただきました。

有給休暇ですが、原則は、本人が取りたい時に申請して所属長が業務に支障ないと判断した場合は取得できますね。
ところが、業務が押していて、あるいは、近い将来、もっと残業をしてもらう可能性があることからどこかで一度休暇(休息)をもうけないと体調面で問題が生じかねない、生じてからでは遅いと所属長が判断した場合は、有給休暇(一日、または半日)を指定して取らせることは問題ないでしょうか。
  
本人から、特段疲労もしていないので、休暇をとる必要もない(もっと他の日のためにとっておきたい)と思っている場合でも、所属長が半ば業務命令的に取得させても問題ないでしょうか。

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

以上

 

投稿日:2019/07/09 15:36 ID:QA-0085510

りんごのおいしい季節さん
神奈川県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

上司が業務命令で取得させることはできませんが、

年5日の取得義務がありますので、
本人に意見をきいた上で、時季指定することや、
有休取得を奨励することは可能です。

時季指定については、規定化しておく必要があります。

投稿日:2019/07/09 17:18 ID:QA-0085517

相談者より

理解いたしました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/07/09 18:31 ID:QA-0085519大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

時季指定

有給休暇は本人の希望により取得するものですが、業務過多など見込める場合は時季指定は可能です。ただし休日出勤が連続したり、過剰な残業が続くなど、後付けではなく、繁忙期などを見越して設定すべきでしょう。法定休日を確実に取得させたり、深夜に及ぶ長時間残業をさせないことをまず優先すべきではないでしょうか。

投稿日:2019/07/09 20:53 ID:QA-0085521

相談者より

理解しました。

 ありがとうございました。

投稿日:2019/07/10 09:52 ID:QA-0085541大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、体調面の配慮は当然なされるべきですが、年次有給休暇は原則としまして本人の希望する時季に取得させなければなりません。

従いまして、対応としましては、特別の有給休暇を別途付与されるか、または改正法で定められた年次有給休暇に関する年5日指定義務の一部として取得させるかのいずれかの措置となります。

投稿日:2019/07/09 22:48 ID:QA-0085524

相談者より

いつもありがとうございます。

 感謝申し上げます。

投稿日:2019/07/10 09:53 ID:QA-0085542大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有休休暇の時季指定権は本人のみが行使できるのであって、会社は取るように促すことはできても、業務命令で取らせることはできません。

付与日数が10日以上の労働者に対し、そのうち5日について、基準日から1年以内に、時季を指定して与えることが使用者に義務づけられておりますので、この制度を使えばいいでしょう。

この場合、従業員の意見を尊重するように努めてください。

この時季指定は、基準日からの1年間の期首に限られず、期間の途中に行なうことも可能ですし、半日単位で行なうことも差し支えありません。

投稿日:2019/07/10 08:40 ID:QA-0085531

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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