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同一労働同一賃金と無期転換

いつも有益な参考情報ありがとうございます。
さて、早速ですが、お教えいただけると幸いです。

当社は無期転換制度に対しては、1年ごと契約の準社員が5年経過したら、期間を定めない準社員とする制度としました。
ただし、処遇は変わらず、契約が無期となっただけです。
正社員には支給して準社員に支給しない手当(例/家族手当)はそのままの適用としています。

この場合、同一労働同一賃金は、無期転換した者は対象ではないため、支給されない合理的な理由がなくとも問題がないと理解していますが、これでよろしいのでしょうか。

また、今後は、新規の準社員採用者は当初から期間を定めない契約とした場合、支給しない手当があっても、法的には問題がないものなのでしょうか。

なにか、大きな勘違いをしているような気もしているのですが…

投稿日:2019/07/03 16:02 ID:QA-0085383

韋駄天さん
福井県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

無期転換社員でかつフルタイムであれば、非正規社員ではなく、比べられる側の通常社員として扱われます。

ただし、無期転換しない間は支給しない手当は存在するわけですから、その手当を支給しないことが不合理かどうかは残ります。

正社員と無期転換フルタイム間の待遇差については、同一労働同一賃金の対象外とはなりますが、労使トラブル防止や、モチベーション維持のためには、なぜそのような格差をつけるのか説明できることが肝要です。これは手当の目的・要件によりことなりますので、無期転換フルタイム社員は、転勤の有無等、正社員とくらべてどのような処遇なのか、違いを整理することです。

投稿日:2019/07/03 19:09 ID:QA-0085401

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/07/04 12:49 ID:QA-0085423大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同一労働同一賃金に関しましては原則として正社員と有期雇用社員の間の処遇格差の是正を図るものとされています。それ故、無期転換社員について従前の契約内容に基づき家族手当の支給無とされても直ちに違法とはならないものと考えられています。

しかしながら、法解釈上はそうであっても、同様の仕事に従事している有期雇用契約社員が手当を受け、他方無期転換された社員が手当を受けられないというのは明らかに不合理な措置といえるでしょう。こうした取扱いをされますと、無期転換された社員が大きな不満を持つことになりかねません。

従いまして、適法性の判断は別としまして、無期転換された社員だけが不利な処遇を受ける扱いについては公正公平な人事管理といった観点からも避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2019/07/03 20:36 ID:QA-0085408

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/07/04 12:50 ID:QA-0085424大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事管理

法的には可能であっても、同一の労働をしている社員間で不公平な待遇というのは人事管理上、極めて問題が多いといえます。
無期転換後は統一した処遇にする方が、人事政策上は好ましいと思います。

投稿日:2019/07/04 11:25 ID:QA-0085417

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/07/05 17:29 ID:QA-0085448大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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