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1年単位の変形労働時間制についての清算の仕方について

1年単位の変形労働時間制についての清算の仕方について、ネットで検索しましたら、あまり数字のあてはめによる解説がありません。厚生労働省のパンフレットを見ても、文言で記載されているのみで、具体的に数字で表された解説がありません。途中入社する場合と、途中退職した場合の清算の仕方について、数字を交えて具体的にお教え下さい。また、1年単位の変形労働時間制を採用する場合、6ヶ月期間雇用の有期契約労働者は、もともと対象にできないと考えてよろしいですか?それとも、一部分だけでも、1年単位の変形労働時間制の対象にし、「入社から退社の6か月間」で退社時に清算するというやり方を取るのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2019/06/23 03:12 ID:QA-0085226

レイラさんさん
山梨県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省による「一年単位の変形労働時間制 導入の手引き」の「7 割増賃金の支払い」に各々数字の入った具体例が分かりやすく示されていますので参照頂ければよいでしょう。(※ネット上で容易に検索可能です)

また6か月の有期契約労働者の場合ですと、変形期間を満たさないことからも対象外とされるのが妥当といえます。その場合は労使協定上で定められている対象労働者から外されておくことが必要です。

投稿日:2019/06/24 12:12 ID:QA-0085234

相談者より

すぐ確認致しました。ありがとうございます。数字の入った事例では、時間外労働はなかったものとして解説されていますが、実労働時間に係る時間外労働(1日8時間を超える、1週間40時間を超える)があった場合は、そのものを控除した後の、実労働時間と実労働期間における法定労働時間枠の差を出して、1.25倍するということでよろしいですか?
また、6か月間期間雇用の従業員を対象外にする場合、労使協定で規定しておくのは理解できました。
ありがとうございます。反対に、6か月間期間雇用の従業員を1年単位の変形労働時間制の対象者にしても大丈夫でしょうか?普通の時間管理と1年単位の変形労働時間制の管理と二本立てで行うのは大変ですので。
それではどうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2019/06/25 00:07 ID:QA-0085240大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「実労働時間に係る時間外労働(1日8時間を超える、1週間40時間を超える)があった場合は、そのものを控除した後の、実労働時間と実労働期間における法定労働時間枠の差を出して、1.25倍するということでよろしいですか?」
― ご認識の通りとなります。

「6か月間期間雇用の従業員を1年単位の変形労働時間制の対象者にしても大丈夫でしょうか?普通の時間管理と1年単位の変形労働時間制の管理と二本立てで行うのは大変ですので。
― 大丈夫です。その際時間外労働の清算につきましては、中途退職者の場合と同様になります。

投稿日:2019/06/25 17:47 ID:QA-0085252

相談者より

ご回答をありがとうございました。よく理解できました。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2019/06/26 18:22 ID:QA-0085277大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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