短日勤務社員の月の所定労働日数について
弊社では1週間当たりの労働日数を短縮する、短日勤務社員の導入をしております(フレックスタイム制)。
例えば、週の所定労働日数が3日の社員の場合、
清算期間内(毎月1日から当月末)の所定労働日数は「暦日数÷7日×3日」と計算し、
その月の所定労働日数をもとに総労働時間を割り出し、総労働時間を超えた時間分を残業時間としております。
5月は5日間の祝日があり、単純に暦日数をもとに月の所定労働日数を算出すると、短日勤務労働者にとって不利な状況になるように思うのですが、大型連休があった場合も、暦日数を基準にして月の所定労働日数を算出して問題ないものでしょうか?
お忙しいところ、大変恐れ入りますがご意見いただけますと幸いです。
投稿日:2019/06/06 16:52 ID:QA-0084869
- mmsaekiさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の定めに基づいて計算されている以上、それが正しい所定労働日数の計算となります。
従いまして、祝日等で休日が多くなる場合でも所定労働日数が変わらないのは既定の労働条件であってむしろ当然の扱いですので、何ら差し支えはございません。
そうした取扱いで運営上何か問題があるようでしたら、労使間で協議し現行ルールを変更される事で対応すればよいでしょう。
投稿日:2019/06/06 21:32 ID:QA-0084886
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