出社後の出張について
お世話になっております。
ある社員が、出社した後、出張のため前泊地に向かう場合、勤怠の取扱いは下記①②どちらになるのでしょうか。
【前提条件】
・事務所出社後、出張に向かう場合はみなし労働を適用せず、実労働時間で労働時間を計算する
(弊社就業規則に記載)
・資機材の運搬はない
・出張先への移動には公共交通機関を利用
出社 8:30
休憩 12:00~13:00
出発 14:30
前泊地(ホテル)着 19:00
<労働時間の考え方>
①8:30~14:30のうち、休憩時間を除いた5時間
②8:30~19:00のうち、休憩時間を除いた9.5時間
「移動時間は労働時間とみなさない」という考えと、前泊地までの移動時間は帰宅のための通勤時間ともとれるため、①で計算することが正しいと考えておりますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/06/03 14:41 ID:QA-0084775
- hodaka#33さん
- 栃木県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出張の際の移動時間につきましては原則としまして労働時間扱いされない事が認められています。
但し、当事案の場合には出社後の移動でありかつ出発後の時間もほぼ通常の勤務時間帯に該当するものであることから、一般的な通勤時間とは言い難いですので②の方で計算されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2019/06/03 21:23 ID:QA-0084791
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出社後の出張の取扱い
▼出社後、出発時(休憩した時間を除く)迄は、実働時間として認識することは可能ですが、出社 ⇒ 出張 という観点からは、①、②、いずれも、当日全体としては、所定労働時間労働したものと見做すのが妥当と考えます。
▼但し、この見做し方式は、万全ではなく、移動を労働時間であるとする説も根強く存在します。
投稿日:2019/06/03 23:01 ID:QA-0084794
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①②ではなく、御社の所定労働時間働いたものとして計算します。
①の考え方は間違ってはおりませんが、14:30以後は移動時間だから控除ということにはなりません。
直行・直帰であれば、原則として移動時間は、通勤時間とみなされ労働時間ではありません。
ただし、直行・直帰であったとしても移動時間が労働時間でないという意味は、あくまで時間外
・休日出勤において賃金の支払い義務がないということであり、移動時間が定時内であれば、指揮命令下にありますので、労働時間となり、賃金控除はできません。
投稿日:2019/06/04 04:17 ID:QA-0084795
プロフェッショナルからの回答
所定労働時間
移動時間を勤務時間としないのは所定労働時間では無い部分、休日などです。本件のように一度出社して業務に就いた後で控除をするというのは聞きません。しかし移動時間を残業に含めなくても良いと解釈し、通常の所定労働時間勤務と見なすのが一般的と思います。
投稿日:2019/06/04 10:07 ID:QA-0084803
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