固定給と歩合給賃金の場合の有給時に支払う正しい賃金はいくら?
例えば基本給18万で歩合給が12万あったとして合計30万の給与となったとして、20日間勤務の内1日有給使ってるとしたら、月に160時間の業務と考えて120000÷160=750円だから750×8=1日に換算した歩合給6000円とみて基本給180000円プラス有給6000円プラス実働19日間に稼いだ歩合給120000円=合計306000円を払わないといけないのでしょうか?
常識的に考えれば、固定給賃金+歩合給賃金だからといって、有給休暇を取得した月は、取得していない月よりも高くなるのは(上記の場合歩合給有給分6000円)おかしいと思います。しかし、労基法施行規則第25条1項6号と7号によれば、上記相談内容と同じ解釈になります。私もおかしいと思い、最寄りの監督署の監督官に電話で問い合わせてみましたが、同じ解釈でした。
しかし、納得がいかないので、そちらにご相談いたしました。通達(S27.9.20基発第675号)によれば、「日給者、月給者等につき、通常の出勤をしたものとして取り扱えば足り、規則第25条の計算をその都度行う必要はない。」とされていますが、上記内容が、合計30万円の給料で問題ないとなれば、納得できるのです。変な話、有給休暇を取らないで一生懸命(?)働いた月よりも、有給休暇を取得した月のほうが実入りが大きいのは???です。
それではご回答をどうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2019/05/30 02:27 ID:QA-0084673
- レイラさんさん
- 山梨県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面の通達に基づき有休取得分の6000円は通常の勤務分の給与に含まれている事からも、別途支給される必要はございません。
監督官がどのような根拠で話されたかは当方では分かりかねますが、ご認識の通り有休を取得した方がフル出勤されるよりも給与が多くなるといった事はありえないものといえます。
投稿日:2019/05/30 10:39 ID:QA-0084686
相談者より
次のご回答をすぐ出されたので、こちらにはコメントしていません。
投稿日:2019/06/23 03:03 ID:QA-0085225大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
上記回答の訂正
先の回答ですが、歩合給等の出来高払いについては同通達でも別途計算されるものとされます。
従いまして、基本給部分については通達通りとなりますが、歩合給については換算された金額の支払が必要となります。当方の勘違いで大変失礼いたしました。
但し、月12万の歩合給が入ったという事は仮に1日勤務されると6000円程度は歩合給が見込まれるとういう事ですので、有休を取得されたから給与が増えるというわけではないものといえます。
投稿日:2019/05/30 10:55 ID:QA-0084687
相談者より
ご回答をありがとうございました。ご確認ですが、やはり、歩合給部分について年次有給休暇を取得した場合は、別計算が必要になるのですね。数字は仮に入れましたので、その通りではありません。再度、お伺いいたしますが、基本給18万円、役職手当2万円、歩合給部分が4万円で、月の所定労働時間が160時間で残業時間を含めた月の総所定労働時間が200時間の場合、固定給部分の基本給と役職手当については何も行わず、歩合給部分のみ計算してその月の賃金に加算するということでよろしいですか?40,000円÷200時間=200円(歩合給時間単価) 所定労働時間が8時間と考えて、1日の有給休暇を取得した日に、その月の賃金合計に、1600円を加算しなくてはならないという考えでよろしいですか?お手数をおかけして申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2019/06/03 00:24 ID:QA-0084753大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、ご認識の通りです。歩合給部分のみ換算した額を支給されることになります。
投稿日:2019/06/03 20:25 ID:QA-0084785
相談者より
ありがとうございました。すっきり致しました。
投稿日:2019/06/04 22:56 ID:QA-0084824大変参考になった
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