有給の時間計算について
こんにちは。いつも勉強させていただいております。
有給の時間計算についてご教授いただきたく、質問をさせていただきます。
当社はフレックスタイム制、1日8時間労働が基本となります。
しかし、2種類の時短勤務形態があります。
①週5日1日7時間勤務 ②週4日8時間勤務
どちらも年次有給満日取得権利はあるかと思いますが、
この場合有給の時間数は、何れの場合何時間になるのでしょうか。
下記のどれかになりますか?もしくは違う考え方がある場合、教えていただけますでしょうか。
①②共に8時間
①7時間②8時間
①7時間②32H/5D=6.4時間
何卒、よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/05/16 10:46 ID:QA-0084384
- nacacoさん
- 東京都/食品(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
規定に通常の労働時間ということでしたら、
①7時間②8時間です。
有休取得日の所定労働時間になります。
投稿日:2019/05/16 20:38 ID:QA-0084414
相談者より
ご回答ありがとうございます。
所定労働時間が月で定められている場合はどうでしょうか。月々の稼働日が変わってくるので、どうしたらいいのでしょう。
度々の質問で申し訳ございません。
投稿日:2019/05/20 12:08 ID:QA-0084475大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制の場合ですと法令上標準となる1日の労働時間を定める事が義務づけられています。これはまさしく年休取得時の給与計算の為に定められるものです。
恐らくは①の7時間及び②の8時間がこれに当たるものと思われますので、そうであれば当然に①は7時間、②は8時間で計算することになります。
投稿日:2019/05/17 18:23 ID:QA-0084443
相談者より
ご回答ありがとうございます。
小高先生の返信にも書かせていただいたのですが、
所定労働時間が月で定められている場合はどうでしょうか。月々の稼働日が変わってくるので、どのような計算になりますでしょうか。
度々の質問で申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/05/20 12:09 ID:QA-0084476大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「所定労働時間が月で定められている場合はどうでしょうか。月々の稼働日が変わってくるので、どのような計算になりますでしょうか。」
― 先の回答の通りです。つまり、月の所定労働時間や稼働日が変わっても年休賃金の計算には関係ございません。フレックスタイム制である以上、1日の標準労働時間は必ず定めていなければなりませんので、全てその時間で計算することになります。
投稿日:2019/05/20 17:11 ID:QA-0084486
相談者より
ご回答ありがとうございました。
1日の標準時間を確認いたします。
大変参考になりました。
投稿日:2019/05/21 11:18 ID:QA-0084511大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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