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派遣先の変更

お世話になっております。

私は派遣元で働く者です。
労働者の契約について2つ質問があります。

➀ある派遣先で1年の有期契約をしているものを、
スポット的に数日別の派遣先で働かせることは可能でしょうか。
その場合、新たに就業条件明示書や労働条件通知書の作成は必要ですか。

②保険加入の関係で2.3社に派遣させる場合は、その派遣先ごとに
就業条件明示書や労働条件通知書の作成をするのでしょうか。その場合、
一社ごとに契約を作ると、それぞれ契約期間が2週間ほどになってしまうのですが、
日雇い派遣とみなされることはないのでしょうか。
(契約期間例:A社5/1~5/13 B社5/14~5/18 C社5/20~6/6)

宜しくお願い致します。

投稿日:2019/04/16 09:52 ID:QA-0083898

しゅがーさん
神奈川県/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず①につきましては、別の派遣先で勤務してもらう事は可能です。

但し、その際は新たに就業条件明示書や労働条件通知書の作成が必要になります。

そして②に関しましては、日雇い派遣が違法措置としまして問題となる期間とは、派遣先毎の派遣期間ではなく、派遣元との労働契約の期間となります。

従いまして、労働契約の期間を31日以上とされた上で、その期間中で複数の派遣先で就労してもらう分には日雇い派遣には当たりませんので、差し支えございません。勿論、就業条件明示書等派遣先で異なる内容のものについては個別に作成される必要がございます。

投稿日:2019/04/16 22:45 ID:QA-0083926

相談者より

ご回答ありがとうございました。
わかりやすく、解決できました!
契約書の作成の抜けがないよう気を付けます。

投稿日:2019/04/18 13:40 ID:QA-0083960大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

日雇い

①②とも可能ですが、派遣労働なのですべてにおいて就業条件明示書や労働条件通知書は必要です。
日雇い派遣は、人材派遣会社と派遣労働者が30日以内の労働契約を指しますので、本件は該当しないでしょう。

投稿日:2019/04/17 09:40 ID:QA-0083935

相談者より

ご回答ありがとうございました。
わかりやすく助かりました。

投稿日:2019/04/18 13:39 ID:QA-0083959大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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