週40時間の所定労働時間について
週40時間の変形労働時間制を行っています。
月曜~金曜日は就業、土曜日・日曜日・祝日は休日です。
週40時間以内であれば1日の労働時間はある程度増減しても構わないでしょうか?
早番、遅番で始業時間は決めてあります。
1日に労働できる最大時間は制限があるでしょうか?
またその他に気を付けなければいけないことがありましたらご教示願います。
投稿日:2019/04/08 12:57 ID:QA-0083648
- ばばシャツさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1日の労働時間は決まっておりません。
休日以外で週平均40hのシフトを事前に組めば問題ありません。
30日の月は171時間、31日の月は177時間以内のシフトとなります。
投稿日:2019/04/08 17:04 ID:QA-0083657
相談者より
ありがとうございます。
30日の月と31日の月により総時間数が違うのですね
参考になりました。
投稿日:2019/04/18 11:06 ID:QA-0083955大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変形労働時間制の適用単位(1か月や1年等)が決められているはずですので、その単位期間内で週平均40時間以内であれば、事前に指定する事で労働時間を1日8時間以上とする事も可能です。1週間単位(恐らくはそうでしょうか)であれば文字通り40時間以内であれば増減も可能となります。但し、事後の変更で1日8時間を超える分については時間外労働手当(割増賃金)の支給が求められますので注意が必要です。
また、仮に1年単位の変形労働時間制ですと、1日10時間・週52時間が労働時間の上限とされています。1週間単位の変形労働時間制ですと1日10時間が上限となります。
投稿日:2019/04/08 22:44 ID:QA-0083661
相談者より
ありがとうございます。週単位だと10時間が限度なんですね。あくまでも事前シフトによることは概念がありませんでした。勉強になりました。
投稿日:2019/04/18 11:08 ID:QA-0083956大変参考になった
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