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計画的付与の有給残日数について

初めてご相談させていただきます。

弊社ではこの5/1.2に計画的付与を行います(労使協定済)。計画的付与を行う際には有給を5日残すとなっていますが、どの時点でのことを言っているのでしょうか?

例えば20日間有給が出ていた人がすでに18日間私用で使っていて、計画的付与が決まったのが今年に入ってからだったため、残りの2日間を計画的付与で使用して良いのか、それとも計画的付与が決まった時に残りが5日間ないといけないのでしょうか?

有給を付与した際に5日間を残すとなっているので、18日間私用で休んでいるから残りの2日間を計画的付与で使用して良いと私は思うのですが、社内で意見が割れていますのでご教授をお願いします。

投稿日:2019/03/24 21:39 ID:QA-0083271

みみままさん
静岡県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法発効後の初回の基準日に判断

▼ 義務化のポイントとしては以下の3点が挙げられます。
① 対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)に限る。
② 労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与える必要がある。
③ 年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要。
▼ 5日義務化自体は 4/1 に法効果が発生しますが、個人別には、上記②の通り、 4/1以降に、労働者毎に付与した日(基準日)からの一年間が管理単位になります。
▼ ご質問のケースですが、法発効後の初回の基準日は、5/1なので、その時点で付与した年休日数を含め、判断されればよいと考えます。

投稿日:2019/03/25 13:24 ID:QA-0083300

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労使協定締結時点ということになります。

投稿日:2019/03/25 15:10 ID:QA-0083309

相談者より

的確なご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/03/27 18:16 ID:QA-0083377大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、既に労使協定を締結されているとすれば、その時点で5日分の年休を残して付与日を指定されていたはずです。

従いまして、元々5日分確保されていたものを当人が私用でその後消化され減っただけに過ぎませんので、そうであれば当然に計画的付与通りの取り扱いとなります。

投稿日:2019/03/25 18:11 ID:QA-0083316

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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