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雇用契約のない外部の方への肩書(役職)付与について

いつもお世話になりありがとうございます。

さて、この度雇用契約のない外部の方への肩書(役職)を付与したいとの相談がありました。

状況を確認すると、弊社海外子会社の管理者(現地スタッフ)に、「執行役員」の肩書(役職)を付与したいとのことでした。

弊社の「執行役員」は部長クラスで、取締役への登用はありませんので、単に名刺に表記するだけなら問題ないのではないか?との意見もありますが、弊社として正式に付与するための方法はないか(雇用する予定はなし)検討するよう指示されています。

ネットなどでいろいろと確認しましたが、有効な情報がなく困っている次第です。

非常に抽象的な質問で申し訳ありませんが、ご教授をお願い致します。

投稿日:2019/02/25 09:36 ID:QA-0082618

k-12jinjiさん
石川県/機械(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「超慎重案件」として対応すべき

▼ 「執行役員」は、会社法上の取締役ではなく、その法律関係としては、雇用型、委任型、混同型があるとされています。従い、雇用関係がなくても、委任等の契約が必要です。
▼ ここで重要なポイントは、付与する肩書に見合う代理兼付与の実態を伴うか、単なる名義貸しなのかです。実際の権限付与がない(無権代理)のに、代理権が存在するかのような外観を呈しているような事情があると認められる(表見代理)場合には、善意・無過失の相手方に対する責任が発生します。
▼ どのような状況、理由で、持ちあがった案件が知りませんが、過去、数百万米ドルに及ぶ損失が発生、本社が賠償した複数の事例もあり、「超慎重案件」として対応すべきだと考えます。

投稿日:2019/02/25 11:42 ID:QA-0082623

相談者より

早々のご回答、ありがとうございます。

ご回答の内容をもとに、社内検討を進めていき、慎重に判断させて頂きます。

投稿日:2019/02/25 11:57 ID:QA-0082627大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

リスク

雇用にない人物を会社が認定して執行役員とするのはあり得ません。
詐称のようなトラブルの全責任が発生します。正式に執行役員に任命するのがコンプライアンス上必要です。

投稿日:2019/02/25 12:59 ID:QA-0082633

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。

対外的にも誤解無きよう、検討を進めていきます。

投稿日:2019/02/25 13:52 ID:QA-0082637大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、執行役員=雇用契約に基づく労働者とは限りませんので、雇用されていない方でもそうした肩書を付ける事は可能といえます。

しかしながら、実際に執行役員としての業務に何ら従事されていないとすれば、実態を伴わない肩書ですので当然に避けるべきです。どうしてもという事であれば、委託契約に基づく執行役員として御社でその任務を果たしてもらうようにされるべきといえます。

投稿日:2019/02/25 13:03 ID:QA-0082634

相談者より

早々のご回答、ありがとうございます。

実情を再確認し、対処したいと思います。

投稿日:2019/02/25 13:53 ID:QA-0082638大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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