アルバイト(フリーター)の年次有給休暇付与について
学生アルバイトやフリーター人材の契約更新のための面談の際、各自の有給休暇の残高日数を示したいと思い、準備をしています。
しかし、比較的当人たちの都合と希望を優遇していることもあって、不安定な勤怠実態であり、付与する基準が今一つよくわかりません。
週1日勤務の時もあれば、週3日のこともあります。
質問としては、彼らの有給休暇の付与は、当初の約束や予定ではなく、1年間の「実績ベース」で算出して良いものでしょうか、ということです。
どうぞよろしくお願いいたします。
補足:
アルバイト数名は、雇用保険には加入していません。
契約は1年更新で、所定労働時間や休日(および出勤予定の曜日)を、入社時と4月に労働条件通知書にて通知しますが、その後、勤務実績が変動することが多いです。
投稿日:2019/02/20 14:11 ID:QA-0082525
- Wataさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
週の所定労働日数が不確定ということであれば、付与日直前の実績で付与します。
はじめの半年後付与については、半年間の実績を2倍して1年間の実績とみなして、比例付与してください。
投稿日:2019/02/20 17:44 ID:QA-0082534
相談者より
承知しました。有り難うございます。
投稿日:2019/02/21 16:46 ID:QA-0082555参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の付与日数につきましては、週の所定労働日数か、それが決められていない場合ですと1年の所定労働日数に応じて比例付与されることになります。
従いまして、原則として当初の労働条件に定められた上記の所定労働日数が計算出来ればそれに基づく付与日数となります。しかしながら、労働実態としまして所定労働日数とは大きくかけ離れた勤務実績となるようでしたら、1年の実績ベースに基づき付与されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2019/02/21 22:48 ID:QA-0082560
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