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アルバイト(フリーター)の年次有給休暇付与について

学生アルバイトやフリーター人材の契約更新のための面談の際、各自の有給休暇の残高日数を示したいと思い、準備をしています。
しかし、比較的当人たちの都合と希望を優遇していることもあって、不安定な勤怠実態であり、付与する基準が今一つよくわかりません。
週1日勤務の時もあれば、週3日のこともあります。

質問としては、彼らの有給休暇の付与は、当初の約束や予定ではなく、1年間の「実績ベース」で算出して良いものでしょうか、ということです。
どうぞよろしくお願いいたします。


補足:
アルバイト数名は、雇用保険には加入していません。
契約は1年更新で、所定労働時間や休日(および出勤予定の曜日)を、入社時と4月に労働条件通知書にて通知しますが、その後、勤務実績が変動することが多いです。

投稿日:2019/02/20 14:11 ID:QA-0082525

Wataさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週の所定労働日数が不確定ということであれば、付与日直前の実績で付与します。

はじめの半年後付与については、半年間の実績を2倍して1年間の実績とみなして、比例付与してください。

投稿日:2019/02/20 17:44 ID:QA-0082534

相談者より

承知しました。有り難うございます。

投稿日:2019/02/21 16:46 ID:QA-0082555参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の付与日数につきましては、週の所定労働日数か、それが決められていない場合ですと1年の所定労働日数に応じて比例付与されることになります。

従いまして、原則として当初の労働条件に定められた上記の所定労働日数が計算出来ればそれに基づく付与日数となります。しかしながら、労働実態としまして所定労働日数とは大きくかけ離れた勤務実績となるようでしたら、1年の実績ベースに基づき付与されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2019/02/21 22:48 ID:QA-0082560

回答が参考になった 1

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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