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限度時間の適用除外について(36協定)

これまで、特別条項つきの36協定を締結し、45時間を超える時間外労働が80時間におさまるよう、また回数は年に6回までにおさまるよう管理をしてきました。

4月1日の法改正により、45時間を超える時間外労働に休日労働(法定)時間を合算し、単月で100時間未満、複数月で80時間までとなり、弊社にとってこれまでの基準よりも厳しくなり、年6回の回数におさまらなくなってしまうことから、今回「新技術・新商品等の研究開発業務」に関する36協定を締結し、新規品に関わる業務の担当者を適用除外にしたいと検討しております。
今まで適用除外の労使協定を締結したことはありません。

世の中の流れでは、時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめるようにという指針も出ており、なるべく短い時間で36協定を締結することが求められていることは重々承知しております。
しかし現実的に難しい内容とし、36協定違反となることは避けなければならないと思っています。

この適用除外とする労使協定自体を届出することは、リスクがありますでしょうか。
またこうした届出をされている企業は少ないのでしょうか。
ご教示願います。

投稿日:2019/01/29 17:33 ID:QA-0081983

aoiさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法的に認められている適用除外ですので、そうした協定の届出自体については差し支えないですし、特に稀でしかないといったものでもございません。

しかしながら、当たり前の話ですが、対象となる業務が本当に「新技術・新商品等の研究開発業務」に該当していなければなりません。現実には届出と異なる業務にも従事させるといった運用が現場で安易になされないよう十分注意し、これまで以上にしっかりとコンプライアンス面での管理をされることが必要です。

投稿日:2019/01/29 19:58 ID:QA-0081990

相談者より

ご回答ありがとうございます。

承知しました。はじめてのことで分からず、質問させていただきました。

対象者については、労働組合等と協議して決めたいと思います。

投稿日:2019/01/30 08:27 ID:QA-0081997大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

内容

申請自体は自由ですので、特にリスクがあるとは考えにくいと思います。ただし「新技術・新商品等の研究開発業務」の内容についてはしっかりと審査されるでしょうから、当然のことながら規制逃れと取られるようなものでないことは大前提です。
やはり世の中の流れからしても残業で回らないほどの業務量であれば、人員増を検討するのが順といえます。

投稿日:2019/01/29 21:22 ID:QA-0081994

相談者より

ご回答ありがとうございます。
人員増を検討すること、おっしゃる通りです。
規制逃れとならないよう、充分に検討いたします。

投稿日:2019/01/30 08:31 ID:QA-0081998大変参考になった

回答が参考になった 0

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