1ヶ月単位の変形労働時間制における所定労働時間の計算について
いつもお世話になっております。
1ヶ月単位の変形労働時間制における所定労働時間の計算について質問です。
当社は1日あたり8時間、1週あたり40時間、1月あたり160時間が所定労働時間です。
所定労働時間を超えた分は、1日8時間を超えた分、週で40時間を超えた分、月で160時間を超えた分という順番で超過勤務として取り扱いますが、例えば以下のように勤務割をした場合の考え方に誤りはないでしょうか。(分かりやすくするために残業は省略します。)
前提条件として、当社のシフトは
A勤務→8時間、B勤務→9時間、C勤務→10時間、D勤務→7時間
の4パターンとします。
(左から順に月曜、火曜…金曜とします。)
○第1週…8時間、9時間、8時間、8時間、8時間→計41時間(1時間の超過勤務取り扱い)
○第2週…7時間、8時間、8時間、8時間、8時間→計39時間(問題なし)
○第3週…10時間、8時間、8時間、8時間、8時間→計42時間(2時間の超過勤務取り扱い?)
○第4週…8時間、8時間、8時間、8時間、8時間→計40時間(問題なし)
●合計…162時間(2時間超えているが、第1週と第3週でカウントしている)
この考え方によっては、例えばある週では41時間でも、他の週で39時間にし、月単位で160時間に収まれば超過勤務として取り扱わなくてよいのではと社内で意見がありました。
また、有給休暇(1日=8時間)を取得した場合はそれも込みで所定労働時間を計算するということでよいのでしょうか。
ご解説よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/01/09 09:14 ID:QA-0081460
- ketyさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1カ月単位の変形労働時間制であれば、ご意見の通り月平均で週法定労働時間以内に収まっている限り1日8時間または週40時間を超える場合でも時間外割増賃金を支払う必要はございません。
但し、当初の予定を超えて新たに1日8時間または週40時間を超える勤務が発生した場合ですと、こうした時間分については時間外割増賃金を支払う必要がございます。
また、有給休暇を取得した日の時間については、欠勤とならない意味での所定労働時間にはカウントされますが、時間外労働の時間数を計算する際には実労働時間のみカウントしますので除外することになります。
投稿日:2019/01/09 09:38 ID:QA-0081464
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ということは所定労働時間の長い週と、短い週の組み合わせで、月の所定労働時間を超えなければ、所定労働時間に限っての超過勤務は発生しないという認識でよろしいでしょうか?
投稿日:2019/01/09 13:08 ID:QA-0081476大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1ヶ月変形労働時間制では、シフトが週平均40h以内であれば、そのシフトを超えない限り超過勤務とはなりません。
月単位では、30日であれば171h、31日であれば177h以内のシフトであれば、問題はありません。
1日7hの日に1h超過勤務した場合には、通常単価の支払いが必要です。
1日8h以上の日に超過勤務した場合には割増賃金の支払いが必要です。
1日のあとは1週間をみるわけですが、このときには実労働時間でカウントしますので、40h超えて割増賃金が発生するかどうかの算出に、有休の時間は除外します。
投稿日:2019/01/09 17:12 ID:QA-0081482
相談者より
ご返信ありがとうございます。
労基署へ質問に行った際に、変形労働時間制の超過勤務の発生事案としては、
①その日に割り振られた所定労働時間を超えた時間(いわゆる一般的な残業に相当)
②その週の所定労働時間を超えた時間(本事例では週40時間を超えた時間*残業抜き)
③その月の所定労働時間を超えた時間(①および②で拾いきれるのでカウントすることは稀)
と、教わりました。
そこで今回質問に至りました。
労基署によると週単位で所定労働時間を超えていないかをみなくてはならず、皆さまの回答からすると月単位で超えていなければ可という解釈かと思います。
この点についてはいかがでしょうか?
重ね重ね申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/01/10 08:43 ID:QA-0081499大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、その通りで文字通り1か月単位で見る事が可能になります。
投稿日:2019/01/10 22:45 ID:QA-0081539
相談者より
ありがとうございます。モヤモヤしたものがスッキリしました。
”1週間単位”ではなく”1ヶ月単位”の変形労働時間制たる由縁はそこなのですね。
今後は1ヶ月の所定労働時間が超えた分のみ、超過勤務扱いとします。
投稿日:2019/01/11 09:41 ID:QA-0081555大変参考になった
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