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独身寮の移転について

いつも参考にさせて頂いております。
弊社では長年独身寮については特定の物件を借り上げ、一定の金額を徴収する形で社員に提供をして参りました。
この度、距離的な事もあり、独身寮の移転を決め、会社まで20分程度の物件に独身寮を移転をする事と致しました。

弊社は独身寮の入居について年齢的な要件もなく、20代~40台までの社員が入居しておりました。
今回の件で、個別に従業員にヒアリングを行い、「移転をするか」「自費で好きな物件に住むか」という様な聞き取りを行った結果、ほとんど従業員は移転をする事となったものの、年齢の高い従業員だけが、移転をしたくないと主張を始めました。

独身寮は会社の福利厚生施設であり、移転についてもよほどの不都合がない限りにおいては社員の同意は必要ないと考えております。若い社員は手取りも少なく、自費での借り上げは難しい場合もあると思いますが、当該社員については年齢も高いため給与水準も高い状態です。

本人の主張は以下の通りです。
・移転にあたっての十分な説明がない
・移転期限(2か月)短く、自費で他の物件を探すにも時間がない
 ⇒時間がないという割には移転先を見学に行ったりしている。
・そもそもの自費での負担をさせるのであれば不利益変更ではないか
 ⇒規定ではこの場合には若干の手当が発生します。

こういった主張にそもそも正当性はあるのでしょうか?
独身寮は会社の福利厚生施設であり、個別に従業員の事情を勘案する事や、あまり手厚く対応をする必要を感じておりません。

当該社員は権利主張についてだけは固執しており、業務については著しく問題があります。

アドバイスをお願い致します。

投稿日:2019/01/08 09:12 ID:QA-0081409

博多の民さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、福利厚生制度であっても、広義において労働条件の不利益変更に該当するものといえますし、社員寮であれば業務との関連性も強いですので、当該社員の主張にも配慮される必要がございます。

従いまして、社員寮の移転措置まで従業員の個別同意を得る必要性まではないと考えられますが、長年勤務し入寮されてきた経緯を考慮すれば手当の増額等何らかの代替措置を取られるのが妥当といえるでしょう。

恐らくは、配慮をされる際に「業務については著しく問題があります」という点が気になるのでしょうが、そうであれば福利厚生の問題とは切り離して、当人に対しきちんと注意指導を行い、それでも改善されないようであれば懲戒処分や場合によっては解雇も視野に入れられる等で対応されるべきといえます。

投稿日:2019/01/08 10:20 ID:QA-0081419

相談者より

ご意見ありがとうございます。
大変参考になりました。
とりあえず移転については4か月の猶予を与える事としようと思います。
また問題社員といってもメンタル系という事もあり、対応が難しい部分でしたが、まずはその問題と区分けをして対応を進めようと思います。

投稿日:2019/01/15 11:44 ID:QA-0081597大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

今回の移転は会社側の意思で行うことで良いと思いますが、一方不利益変更という申し立てには一定の正当性もあると感じます。要は急な移転ができないということが問題ですので、短くとも半年後、できれば1年後に移転するという計画であればそれに対応する十二分な時間を与えることができるのといえます。
しかし2ヵ月と期限を切ったのであれば、一時金など検討されても良いのではないでしょうか。

尚、社員の服務状況については本件とは全く関係ありません。そうした問題行動を放置する管理者の責任含め、会社として別途対応すべき問題です。「文句を言った者勝ち」という状況はモンスター社員を育てるだけですので、問題行動があった都度明確な指導や改善誓約などさせていく積み重ねがあれば解雇も可能になります。

投稿日:2019/01/08 12:16 ID:QA-0081430

相談者より

回答の程ありがとうございました。
大変参考になりました。
とりあえず4か月の猶予期間を設ける事と致しました。
ご指摘の通りメンタル系の問題も抱えている社員でございまして、対応が難しい部分もありますが、モンスター社員を育まない様に注意していきます。

投稿日:2019/01/15 11:45 ID:QA-0081598大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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