本社移転後の登記手続きについて
来年に本社移転を予定しております。
今回は定款変更の必要がない本店移転であるため
1.取締役会議事録(本店移転決議)1通
2.委任状1通
の2点だけでよいと考えておりますが問題ないでしょうか。
過去に本社移転を行なった際には、下記5点を準備したと伺っております。
1.定時株主総会議事録1通
2.株主リスト(証明書)1通
3.取締役会議事録(本店移転決議)1通
4.委任状(添付分・同一内容の委任状が法務局管轄毎に必要な為)2通※
5.印鑑届1通
本社移転経験者が不在のため、ご質問させていただきました。
お手数をおかけしますが、ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/08 09:21 ID:QA-0159292
- A.S.Kさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。
ご質問の内容ですが、ご質問の内容は、法務局に対する会社の登記事項
(本店所在地)の変更手続きに関するものであると思案いたします。
これらの手続きの専門家は司法書士となりますので、司法書士へお尋ねを
いただくことをお勧めいたします。
投稿日:2025/10/08 09:33 ID:QA-0159297
相談者より
ご回答ありがとうございます。
本件について、司法書士へ確認をしてみます。
投稿日:2025/10/08 09:48 ID:QA-0159301大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一般的にはご認識の通りといえます。
但し、人事労務の問題ではございませんので、詳細につきましては弁護士または司法書士等登記の専門家へご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2025/10/08 09:41 ID:QA-0159299
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労務に入ると誤認しておりました。
申し訳ございません。
今後は再度確認したうえで質問フォームを活用させていただきます。
引き続きよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/08 09:51 ID:QA-0159302大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.提出が必要な書類(定款変更なしの本店移転の場合)
(1) 登記申請書
法務局に提出するメインの書類です。
商号
移転前・移転後の本店所在地
申請日・登記の事由(本店移転)
登録免許税の金額(3万円)
申請人の住所・氏名
などを記載します。
(2) 取締役会議事録(本店移転決議)
→ 取締役会設置会社であれば必須です。
取締役会非設置会社なら、取締役または株主総会決議によることもあります。
(会社法第362条第4項第1号)
(3)委任状
→ 代表取締役以外の代理人(司法書士など)が申請を行う場合に必要です。
代表者本人が登記申請する場合は不要です。
2.通常不要となる書類
以下は定款変更を伴う場合(市区町村を越える移転)に必要になる書類です。
書類名→定款変更なし→定款変更あり(別市区町村へ移転)
株主総会議事録→×→〇
株主リスト→×→〇
印鑑届書(新本店管轄が異なる場合)→〇管轄が変わる場合のみ)→〇
3.よくある確認ポイント
確認項目→内容
法務局管轄の変更→市区町村が変わらない範囲なら、管轄も同じで手続きは簡略です。
ただし、法務局の管轄区域が異なる場合は、移転前後の両方の法務局に登記申請が必要になります(会社法第915条第2項)。
印鑑届書→管轄法務局が変わる場合のみ必要。移転先が同一管轄内なら不要。
登録免許税→原則3万円(会社法第73条・登録免許税法第4条第1項第9号)。
添付書類の通数→管轄変更がない場合は1通のみでOK。複数管轄にまたがる場合は、添付書類をそれぞれ提出します。
4. 結論
ご提示の「1.取締役会議事録」「2.委任状」の2点で問題ありません。
ただし、以下のケースでは追加書類が必要になります:
本店所在地が別の市区町村に移転 → 定款変更+株主総会議事録+株主リストが必要
管轄法務局が変わる → 印鑑届書、委任状を複数通準備
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/08 09:45 ID:QA-0159300
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
わかりやすくご記載いただき大変助かりました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/10/10 07:45 ID:QA-0159370大変参考になった
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