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マイカー通勤に関する規定について

いつも大変お世話になっております。

さて弊社では公共交通機関での通勤が極めて難しい社員に
マイカーでの通勤を認めております。
(地方在住の社員がほとんどでございます)

弊社のマイカー通勤規程では、任意保険で下記3点の加入を必須としております。
・対人賠償保険:無制限
・対物賠償保険:1000万円以上
・搭乗者傷害保険:1000万円以上

このうち搭乗者障害保険につきましては、上司や同僚を乗せた場合を想定し設定しておりますが
加入していないケースも見受けられ、また上司や同僚を乗せることは考えにくいケースもあることから
見直しを検討しております。

この「搭乗者傷害保険」の条件を外した場合、何か考えうるリスクはございますでしょうか。
会社の管理責任が問われるようなことは考えられますでしょうか。

ご助言をいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/12/26 17:46 ID:QA-0081280

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務

通勤のためとのことでのマイカー使用において、同乗者が発生するのはなぜでしょう?
通勤以外の業務においても使用させているのであれば、会社負担で保険も加入させ、搭乗者保険も必須とすべきでしょう。
単なる通勤だけであれば、搭乗者保険の必要性が考えられません。

投稿日:2018/12/27 14:38 ID:QA-0081290

相談者より

ご回答をありがとうございました。
同乗者は季節により交通の便が悪くなる事務所で上司同僚を乗せる機会などを想定しておりました。
業務への使用は禁止しておりますので、規程の見直しを検討したいと思います。

投稿日:2018/12/28 13:31 ID:QA-0081315大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、対人賠償保険で被害者への損害賠償は通常可能といえますので、搭乗者傷害保険を外される事で目に見えてリスクが高まる事は考えにくいでしょう。

また、そもそもマイカ―通勤での事故自体について通常会社側に賠償責任は発生しませんので、搭乗者傷害保険を義務付ける意義は薄いですし、見直しをされても差し支えはないものと考えられます。但し、通勤されている本人にとりましては重要な補償になる場合もございますので、見直しをされるとしましても保険契約の変更を勧めたりするような事は当然ですが差し控えるべきです。

投稿日:2018/12/27 21:02 ID:QA-0081299

相談者より

ご回答をありがとうございました。
搭乗者傷害保険を義務付ける意義は薄いという御助言が大変参考になりました。
規程改定を検討したいと思います。
頂戴した留意点についても気をつけて運用したいと思います。

投稿日:2018/12/28 13:35 ID:QA-0081316大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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