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所定労働時間内の強制的な早退について

1.就業規則で定められたみなし残業○○時間を超過しそうなので、定時前の時間に使用者が強制的に早く帰らせるということは法的に問題ないので民事で争うしかないと聞いております。
もちろん長時間労働防止ということで退勤を促すということは理解できます。
しかし所定時間内(例えば18時が定時であるが16時に早退させる)であるにも関わらず、使用者が恣意的に早退させるということが感覚的に腑に落ちないところがあります。
この点やはり法的には問題はなく、民事で争うしかないのでしょうか。

2.これまでの給与体系を変え、基本給+固定残業代にする場合いくら総額が変わらないとはいえ基本給が下げられるということに納得できず契約書にサインをしないことをもって「契約解除」であり、解雇となった場合これも民事で争うしかないと聞いております。
やはり契約書にサインをするしかないのでしょうか。

上記の回答は行政よりいただいた回答ですが、どうも腑に落ちないところが多々あり質問いたしました。
よろしくお願いします。

投稿日:2018/11/29 14:49 ID:QA-0080724

sakonさん
大阪府/教育(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法制面から「腑に落ちない」状況

▼ 「18時が定時であるが16時に早退させる」と言うのは、「所定労働時間前の就労切り上げ命令 労働義務の放棄を強要」という一寸珍しい事態ですね。
▼ 所定労働時間というのは、「就業規則や雇用契約書で定められた労働者の労働時間のこと」ですから、使用者には業務命令の、労働者には業務遂行の権利・義務があります。
▼ これを、単純に、権利義務面から見れば、労働債権者による債務減免となりますが、企業の経営面からは、一方では、経営損失であり、他方では、それを事由に、当該労働者に不利益扱いは出来ず、最悪の状況ですね。
▼ 従い、法制面から判断しようとすれば、まさしく。「腑に落ちない」でしょう。問題は、労使という生きた人間の、常軌を逸した行動にあるからだと思います。

投稿日:2018/11/29 18:08 ID:QA-0080729

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

変形労働時間制を採用していれば会社カレンダーで所定労働時間が決まっているから理解できます。
しかし、みなし残業時間を超過しそうになったときに恣意的に定時前に早上がりを強要するというのが法的に問題ないという解釈がわかりません。

「定時で上がってください」はわかりますが、「みなし残業以上の残業代を払いたくないから定時前に上がれ」というのは本当に法的に問題ないのでしょうか。

投稿日:2018/11/29 18:33 ID:QA-0080732大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず1につきましては、定時前で早めに退勤させることでその時間分賃金カットされるという事であれば、労働条件の不利益変更となりますので違法な措置といえます。しかしながら、そうではなく、単に残業時間の兼ね合いで早く帰らせるということであれば残業代が減ったとしましても本来は残業自体をしないのが契約上当然の措置ですので、不利益を及したことにはならずそれだけで法的に問題となることはないものといえます。
しかしながら、片方で残業をさせながら片方で定時前に帰宅させるといった措置が頻繁に取られるようでしたら、労働契約自体が形骸化しているものといえますので、そうした点で契約不履行としましての違法性を問う事は可能といえるでしょう。但し、明確な法令違反とまでは言い難いですしすんなりと不履行を認める事も考え難いですので、その場合は結局民事訴訟で争うことになります。

そして2につきましては、「総額が変わらないとはいえ基本給が下げられるということに納得できず」という事でしたら、労働条件の不利益変更に当たりますのでどうしても納得されない場合にまでサインされる義務はございませんし、その場合は従前の労働条件で雇用が継続している事を主張する事も可能といえます。
但し、たとえ不利益変更であっても労働契約法第10条に示された通り変更された内容に合理性がある場合には同意のサインを得なくとも有効とされますので、そうした合理性の観点で労使双方で見解が異なる場合、直ちに違法または合法な措置とは確定出来ないことから話し合い等で譲歩や妥協がなされないようですと最終的には民事訴訟で争う他ないものといえます。

尚、文面内容を拝見する限り労働者としての立場からのご相談のように思われますが、当サイトの名称や主旨からも分かりますようにこちらは会社の人事労務管理の立場からのご相談に回答させて頂くものとなっております。やはりそのようでしたら、折角の投稿でしたのでこの度は回答させて頂きましたが、これ以上の詳細についてはお答え出来かねますので、納得行かれない点につきましては直接お近くの労働基準監督署や弁護士または社労士といった専門家にお尋ね頂ければ幸いです。

投稿日:2018/11/29 21:32 ID:QA-0080743

相談者より

丁寧なご説明ありがとうございます。

投稿日:2018/11/30 11:31 ID:QA-0080745大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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