有給休暇の斉一的取扱い・分割付与について
お世話になっております。
掲題の件でご相談させてください。
斉一的取扱いや分割付与の適用要件について
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イ 斉一的取扱いや分割付与により法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である八割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすものであること。
ロ 次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。(例えば、斉一的取扱いとして、四月一日入社した者に入社時に一〇日、一年後である翌年の四月一日に一一日付与とする場合、また、分割付与として、四月一日入社した者に入社時に五日、法定の基準日である六箇月後の一〇月一日に五日付与し、次年度の基準日は本来翌年一〇月一日であるが、初年度に一〇日のうち五日分について六箇月繰り上げたことから同様に六箇月繰り上げ、四月一日に一一日付与する場合などが考えられること。)
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■斉一的取扱い
4/1入社で入社日に10日間付与した場合、次回付与時期は翌年4/1で日数は11日間
⇒4/1~の約1年間で付与される総日数は「21日間」(10+11)
■分割付与
4/1入社で入社日に5日間、10/1に5日間を付与し、次回付与時期は翌年4/1で日数は11日間
⇒4/1~の約1年間で付与される総日数は「21日間」(5+5+11)
いずれの場合でも、法定の基準日よりも前に有給休暇を付与した場合には、上記の通り約1年間で21日以上付与しなければならないという理解でよろしいでしょうか。
上記理解が正しいという前提で当社の運用に問題がないかどうか教えてください。
当社では基準日を4月とし、基準日まで6ヶ月超の者には採用日に10日付与、それ未満の者は採用月によって逓減した日数を付与しています。
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4月入社:10日
5月入社:10日
6月入社:10日
7月入社:10日
8月入社:10日
9月入社:10日
10月入社:9日
11月入社:8日
12月入社:7日
1月入社:6日
2月入社:5日
3月入社:4日
翌年4月:11日
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4月~9月入社者については、初回付与日から約1年の間に21日付与されていますが、
10月~3月入社者については、初回付与日から約1年の間に21日付与されない状態です。
例:10月入社者
入社時に9日、翌年4月に11日、翌年10月の段階で合計20日間しか付与されていません。
こちらの運用で問題がないかご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2018/11/28 18:03 ID:QA-0080702
- panda711さん
- 神奈川県/印刷(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
10月入社者は、入社時に分割付与だとしても、前倒し理論により、10/1が基準日となります。よって、翌年の10月には11日付与が必要となり、トータル10+11=21日付与していないと法違反ということになります。
10~3月入社者は、法違反となりますので、再考が必要です。
投稿日:2018/11/29 13:02 ID:QA-0080720
相談者より
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/12/03 09:00 ID:QA-0080762大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り年休斉一付与に関わる行政通達に基づき、法定の基準日よりも前に有給休暇を付与した場合ですと約1年間で21日以上付与しなければならないという事になります。
従いまして、御社の現行運用のように入社月によって年休付与日数を逓減するような措置は法令上認められないことになりますので、注意が必要です。恐らくは従業員間の入社時期によるアンバランスを是正される主旨の措置と思われますが、そのような不公平感の是正よりもまず法令に基づく付与基準を遵守される事を優先しなければなりません。
投稿日:2018/11/29 20:31 ID:QA-0080740
相談者より
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/12/03 09:00 ID:QA-0080763大変参考になった
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