賞与計算期間が前倒しになる場合の初回賞与及び経過措置
現在弊社の賞与計算期間の賞与支給日は下記の通りとなっております。
夏季賞与
計算期間:1/1-6/30
支給日:6/30
冬季賞与:7/1-12/31
支給日:12/31
しかし、欠勤控除などの計算や支給を考えると
冬季賞与の場合12/15頃に締めて賞与計算、支給処理を行うこととなるため
12/15-12/31の欠勤控除が課題になっていました。
そのため、賞与計算期間を1ヶ月前倒しにして下記のようにしたいと考えております。
夏季賞与
計算期間:12/1-5/31
支給日:6/30
冬季賞与:6/1-11/30
支給日:12/31
<質問内容>
1ヶ月前倒しにすると、初回の賞与について、
冬季賞与の場合は、6/1-6/30分がすでに前回夏季賞与で支給済みのため
今冬季賞与が1ヶ月減額され、労働者にとって不利益が出るかと思います。
また、弊社は退職の際に、退職時の賞与計算期間開始日〜退職日までの賞与を
日割りで支給する仕組みはないため、将来的にも、1ヶ月分を取り戻す機会は今のところありません。
このような場合、どのようにするのが一般的なのでしょうか
経過措置などご教示ください。
よろしくお願い致します。
投稿日:2018/11/28 09:43 ID:QA-0080686
- じんじんじさん
- 神奈川県/半導体・電子・電気部品(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
計算期間=査定期間だと思われますが、支給日を考えると、今までがおかしいとも言えます。変更理由にはそれなりの合理性があるともいえます。
次に以下の点をはっきりさせ経過措置が必要か、又必要であればどのような経過措置とするかの判断材料としてください。
・具体的に1ヵ月先送りになることにより、金額的にそのくらいの不利益が生じるのか
・今まで、6/15-30、12/15-31についてはどのように計算していたのか。
投稿日:2018/11/28 14:19 ID:QA-0080696
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社側の都合による変更になりますので、この1か月分の目減り分につきましては、調整措置としましてフル出勤したものとみなして支給されるのが妥当といえるでしょう。
ただどうしても調整措置を避けたいようでしたら、変更事情を丁寧に説明されかつ労働者の個別同意を得られた上で変更される事で対応すべきといえます。
投稿日:2018/11/29 19:25 ID:QA-0080736
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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