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中途社員の繰り上げ付与と年次有給休暇の時期指定義務について

お世話になっております。

まだ、具体的な事項が分からない中のご相談となりますが、
下記それぞれの認識が正しいかご相談させていただきたく記載させていただいております。

1.基準日の考え方
  現在、弊社では、中途入社社員の方に対し、入社後6ヵ月の有給休暇付与を行っているため、
  例えば、8/1に入社した方については、2/1に10日の年次有休休暇を付与するため、
  基準日が2/1になるという理解でおります。

  上記場合、年次有給休暇の時期指定義務については、2/1~翌1/31までの間に5日、
  となると思うのですが、この認識に間違いはないでしょうか。

2.繰り上げ付与をした場合の考え方
  弊社では、年次有給休暇の付与作業を簡略化するため、
  4/1の一斉付与を実施しております。
  そのため、上記1.の例の方であれば、2/1に10日付与された後、
  4/1にさらに11日の付与がなされる計算になるかと思います。
  そうすると、基準日が4/1となり、以降1年経過毎に付与される理解でおります。

  その場合、年次有給休暇の時期指定義務については、
  下記いずれの解釈になりますでしょうか。

  ①二つの期間が並行する。
   2/1~翌1/31までの期間で5日、
   4/1~翌3/31までの期間で5日、それぞれの管理が必要

  ②基準日から基準日で切る。
   2/1~4/1までの期間で5日、
   4/1~翌3/31までの期間で5日、付与する必要あり

以上、ご多忙のところ恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
   

投稿日:2018/11/26 21:01 ID:QA-0080662

夜更しフクロウさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1について
 間違いありません。
2について
 ①の考え方ですが、その他に按分付与という方法でもよしとしています。
 これは、重複期j間については、2/1~翌3/31(14月)までの期間で考えます。
 そして計算式は、5×14/12=5.8となりますので、
 2/1~翌3/31までの14月で5.8日以上の有休の時季指定義務が発生することになります。

 ①の方法ですと、14月に10日時季指定ということになり、企業の負担も大きくなりますので、按分付与の方法でもいいとしています。

投稿日:2018/11/27 14:02 ID:QA-0080675

相談者より

早速のご回答をいただき、ありがとうございました。

按分付与についても理解できたので、制度開始に向け、対応方針を固めていきたいと思います。

投稿日:2018/11/28 10:58 ID:QA-0080689大変参考になった

回答が参考になった 0

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