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フレックスタイム制(清算期間3ヵ月)と36協定の関連について

いつもとても参考にさせていただいております。
来年の改正法施行に関連して、ご質問させて下さい。

弊社では、来年4月からフレックスタイム制の清算期間を
現行の1ヵ月から3ヵ月に改定する予定にしております。

・清算期間:  3ヵ月
・標準労働時間:8時間
・清算期間の所定労働時間:(清算期間の歴日数 − 所定休日日数)×8時間
・清算期間の所定休日日数:26〜31日(時季により異なる)

一方で、36協定では1ヵ月の延長労働は45時間までとしており、
特別な事情による延長についても定めています。

そこでご質問なのですが、
清算期間を3ヵ月とした場合、36協定の適用の仕方は、
次のどちらが正しいのでしょうか。

①清算期間(3ヵ月)に合わせて、
 3ヵ月の延長労働時間を45×3=135時間とし、
 この135時間を超える場合は、特別条項によらなければならない。
 したがって、特別条項を適用できる回数は、実質的に「年2回」となる。

②清算期間にかかわらず、
 36協定による延長労働は、あくまで1ヵ月単位で適用する。
 したがって、通常の延長労働時間は月45時間までで、
 それを超える場合は特別条項によらなければならない(「年6回」まで)。

ご教示のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2018/11/19 14:16 ID:QA-0080516

市民ランナーさん
大阪府/印刷(企業規模 31~50人)

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