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労基法の一部改正に伴う年5日の有給休暇の取得について

2019年4月1日から労働基準法の一部改正により年5日について毎年時季を指定して与えることになる予定です。

つきましては、例えば
 ① 2018年度は2017年4月1日に付与された20日の年休のうち、繰り越した年休10日のうち9日を使用し
   た。
 ② 2018年度は、新たに付与された20日の年休のうち、8日を使用し①の9日と合わせて17日の年休を使用
   した。
 ③ 2019年4月1日は、2018年度に付与され繰り越した12日と新たに付与された20日の年休を合わせると
   32日の年休がある。
 ④ 2019年度は、法改正により年5日の時季指定の年休と所要により7日の年休を使用した。よって2019年
   度は12日の年休を使用したが、2019年4月1日付与された20日の年休は1日も使用していない。

この場合、
 ①2019年度は年5日以上の年休を使用しているので法的には問題はない。
 ②2019年4月1日に20日付与された年休は、2019年度内に1日も使用していなので法改正による「年5日間の
  年休取得」には抵触するようにみえるが、2019年度は①のとおり年5日使用しているので問題はない。

以上、上記は労働基準法の一部改正による対処方に問題がありますか教えてください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/11/13 14:18 ID:QA-0080377

のり太さん
埼玉県/不動産(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、改正労働基準法における年次有給休暇の年5日取得義務につきましては、現状単に5日取得とされているだけで、いつ付与された分であるかまでは問われておりません。

従いまして、法施行前に発生した年休分の取得であっても年に5日取得されていれば法的義務を果たした事になりますので、ご認識の通りで差し支えございません。

但し、法施行前の現段階での解釈となりますので、今後の行政情報にも留意される事が必要です。

投稿日:2018/11/13 21:42 ID:QA-0080389

相談者より

よく判りました。今後の法改正の状況を確認して2019年度からの年休5日取得に対応いたします。
ありがとうございました。

投稿日:2018/11/14 11:57 ID:QA-0080407大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

5日消化

主旨としてはその年度5日有休を消化することが主旨ですので、有休消化の順位など会社によっても差があるかも知れませんが、施行初年ということで、まずは5日消化を目指すことで良いだろうと思います。

投稿日:2018/11/14 10:18 ID:QA-0080400

相談者より

よく判りました。年休は2年間有効ですので、改正法案の詳細が決定しだい対応したいと思います。
ありがとうごさました。

投稿日:2018/11/14 11:59 ID:QA-0080408大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休の繰り越し分については、
年10日を判断するときには、繰り越し分は除外して考えますが、

消化については、これから詳細を出すとのことになっています。

予想としましては、繰り越しを除外しますと初年度は25日消化ということにもなりますので、
繰り越し分も含めて5日消化となると思われます。

投稿日:2018/11/14 12:02 ID:QA-0080410

相談者より

ご回答ありがとうございました。
質問があります。
①・・年10日を判断するときは
  → 年10日は、最低10日の付与日数ということ    でしょうか。
②・・繰り越しを除外すると初年度は25日消化とい うことになる・・
  → これは「繰り越しを除外すると初年度は20 日消化」ではないでしょうか。
ご回答をよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/11/14 16:45 ID:QA-0080419参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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